これからは「保育教諭」免許が有利!?

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こんにちは、四谷学院の石田です。

保育士が「保育教諭」になるための特例が2019年度末まであります。
これをうまく使うことで、「保育教諭」になるための負担が少なくなります。

今回は「保育教諭」について解説していきます。

そもそも「保育教諭」って?

「保育教諭」という言葉を聞いたことがありますか?

もしかしたら、あまりなじみがないかもしれませんね。

・支援新制度で「幼保連携型認定こども園」の設備運営基準が新しくつくられた。
・職員として「保育教諭」が挙げられている。

かんたんに言うと・・・

「保育教諭」≒「幼稚園教諭免許」+「保育士資格」

ということなのです。

保育教諭になるには?

新しい資格試験があるわけではなく、「保育士資格」に加えて「幼稚園教諭免許」を取得することで「保育教諭」になれます。
つまり、「保育士資格試験」「幼稚園教員資格認定試験」の両方を合格する必要があります。

保育士が幼稚園教諭免許を取得する主な方法
(1)大学等で学ぶ
通学制・通信制、いずれもあります。
通信制よりも通学制の方が授業料が高いので、学費がネックになることも。
また、通学だと、自宅から通えるところに大学があるか?もポイント。

(2)保育士として3年以上働いた上で、試験を突破
保育士試験と同じように、試験に合格することで免許を取得できます。
まずは保育士としての実務経験が必要。

(参考)文部科学省:平成28年度幼稚園教員資格認定試験の案内

「保育教諭」になるための特例制度とは?

冒頭で触れた「2019年度までの特例」というのは、「1.大学等で学ぶ」で必要な単位数が大幅に減るという特例です。
本来、83単位(39単位/+20単位/+24単位)必要なのですが、これがなんと「8単位」でいい!!という特例です。

ただし、2019年度末、つまり2020年3月31日までに「3年かつ4,320時間」以上の実務経験が必要です。

「4,320時間」というのは、1日6時間×週5日×月4週×12か月×3年という計算で算出された時間です。
ちなみに、2.の試験で資格を取得する場合の勤続経験「3年」も、月120時間以上の勤務が前提です。

この特例が、本当に2019年度末までなのかはわかりません。(もしかして続くかも??)

保育教諭とは:まとめ

今後、「保育教諭」をめぐっては新しい資格認定方法などができるかもしれません。
目下のところ、幼稚園教諭免許に加えて保育士資格をもっていれば、認定こども園は大歓迎です。

幼稚園教諭免許を持っている方が、保育士試験を受験する場合、免除される科目があります!
ぜひチェックしておきましょう。

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