ニコイチ科目リベンジ受験者注目!「児童養護施設入所児童等調査結果」

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こんにちは、四谷学院の野本です。

ニコイチ科目「教育原理」「社会的養護」で涙をのんだ方、次の試験では絶対合格しましょうね!
そのための第一歩として、今回は「児童養護施設入所児童等調査結果」について解説します。

「児童養護施設入所児童等調査結果」

この資料は、以前は「社会的養護」や「子ども家庭福祉(児童家庭福祉)」といった科目で頻出でしたが、最近はあまり出題されていません。ただ、5年に1回の調査が平成30年に行われ、その結果が令和2年1月にようやく公開されましたので、しばらくは出題される可能性が高い‥‥‥かも?

試験の法令基準日に注意しましょう。

あなたが受験される予定の試験の法令基準日を「受験申請の手引き」で確認しましょう。試験では、必ずしも最新の改訂情報が、出題されるわけではありません。「ねらわれやすいもの」、「問題として出されやすいもの」があることも事実です。この資料はそれに該当すると言えるでしょう。

この資料は、社会的養護関係の施設、たとえば児童養護施設や乳児院、児童心理治療施設などの実情を理解するのに、とても役立ちますので、ぜひ読んでおきたいところです。
しっかり理解するためには、数値の読み解きも必要ですから、まずは慣れることからはじめてみましょう。

「児童養護施設入所児童等調査結果」で扱われる施設は?

「児童養護施設入所児童等調査結果」について、そもそも取り上げられている施設にどんなものがあるのかを確認しましょう。

乳児院・児童養護施設・児童心理治療施設・児童自立支援施設
母子生活支援施設・里親・ファミリーホーム・自立援助ホーム

太字になっている社会的養護関係の施設のほか、母子生活支援施設・里親などが扱われています。また、今回からは障害児入所施設も加わりました。これは、「新しい社会的養育ビジョン」の、障害児入所施設も社会的養護の役割を担っているという認識を深める必要があるという提言等を受けたものと考えられます。

ファミリーホームとは?

「ファミリーホーム」は、里親の大規模なものと考えましょう。
「児童福祉法」では「小規模住居型児童養育事業」と規定されている事業です。

自立援助ホームとは?

「自立援助ホーム」は、「児童福祉法」では「児童自立生活援助事業」という名前で規定されている“事業”です。
児童養護施設や児童自立支援施設を退所した年齢層の高い子どもたちを支援する小規模な事業です。
児童福祉施設の1つである「児童自立支援施設」とは別の施設です。
混同してしまう人も多いので注意しましょう。

平成28年の「児童福祉法」改正で、大学等に通っている場合は最大22歳の年度末まで支援を受けることができるようになりました。
「児童」という名前が付いていますが、まちがわないように!資料の読み解き方のヒントは、受講生専用ページで特別講座として開講している「児童養護施設入所児童等調査のツボ」で詳しく説明しています。ぜひ参考にしてくださいね!

言葉の意味を考えて、ていねいに施設名を読むと・・・?

ところで、施設や事業の名前を見るとき、言葉の意味に注目したことがありますか?

「児童」とか、「支援」とか、「養育」とか、「養護」とか・・・・・
似たような単語ばっかりで頭がゴチャゴチャになる!!!
と思っていませんか?
「児童養護施設入所児童等調査結果」になかなか親しみがもてない理由の1つです。(そもそも資料の名前も長いですし)

これを逆手にとって考えてみましょう。

施設や事業の内容を最低限の言葉で表した、わかりやすい言葉なんだ!

こんなふうに考えてください。ハードルが一気に低くなりますよ。

たとえば・・・・

ファミリーホームの正式名称は「小規模住居型児童養育事業」でしたね。

「小規模 – 住居型 – 児童 – 養育 – 事業」と、わけて読んでみましょう。
「小規模」な「住居」=通称「ファミリーホーム」
「児童」を「養育」する「事業」です。

「里親」は、1つの家庭で行うので、すこし大きくなったものというイメージです。

たとえば・・・・
「小規模 – グループ – ケア」
児童養護施設などで、「小規模」な「グループ」に分けて「ケア」=養護を行うことです。
たとえば・・・
グループホームの正式名称は、「地域小規模児童養護施設(通称)です。

「地域 – 小規模 – 児童 – 養護 – 施設」
児童養護施設の本体施設で小規模グループケアを進め、そのグループが「地域」に飛び出して、「小規模」な「児童養護施設」を運営しているものです。
「小規模」ですから、できるだけ家庭的な環境で社会的養護を行おうという動きを反映したものです。

正式名称と通称をセットにして覚えよう

このほかにも、子育て援助活動支援事業、養育支援訪問事業、放課後児童健全育成事業・・・
保育士試験対策では色々な事業が登場しますね。

必ず法律に規定されている正式名称をチェックしてみてください。そうすることで、「内容」がわかりますよ。
通称と正式名称を結び付けられるようにしておきましょう。

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