「保育原理」「社会的養護」受験生必見!児童福祉施設を整理して覚えよう。

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こんにちは、四谷学院の野本です。

児童福祉施設や児童福祉関連の事業について、「あまり整理ができていない」という方も多いのではないでしょうか。

施設がたくさんあり、それぞれ名前も似ているので、無理もないですよね。

しかし、保育士試験に合格するためには、きっちり整理が必要です。
この知識の渋滞を切り抜けるために、この記事では「児童福祉施設の分類」について解説していきます。

児童福祉施設は全部で12種類

児童福祉施設は、「児童福祉法」第7条第1項に規定されています。
全部で12施設あります。

・ 助産施設
・ 乳児院
・ 母子生活支援施設
・ 保育所
・ 幼保連携型認定こども園
・ 児童厚生施設
・ 児童養護施設
・ 障害児入所施設
・ 児童発達支援センター
・ 児童心理治療施設
・ 児童自立支援施設
・ 児童家庭支援センター

それぞれの名前を見たら「児童福祉施設だ!」とパッとわかるようにしておきましょう。
正式名称もちゃんと覚えておきましょうね。

児童福祉施設を分類する

まずは大きく分類しましょう。
12個もありますから、ざっくりとグループ分けをします。

社会的養護関連の施設

乳児院・児童養護施設・児童心理治療施設・児童自立支援施設

これらの施設は、「教育原理・社会的養護」の科目でも頻出です。

障がい児のための施設

障害児入所施設・児童発達支援センター

「障害」「発達支援」というキーワードが施設名に含まれているので、比較的覚えやすいですね。

児童の健全育成のための施設

保育所・幼保連携型認定こども園・児童厚生施設

児童厚生施設は、「こどもの城」「こどもの国」などがあります。子どもが元気いっぱい遊んでいる様子がイメージできればOKです。

母子のための施設

助産施設・母子生活支援施設・児童家庭支援センター

「母子生活支援施設」は、社会的養護関連の施設に入れても良いのですが、子どもとその家族のための施設として、このグループで考えると覚えやすいです。

施設で行われていることをイメージする

施設の名前と合わせて覚えておきたいのが、施設で行われていること。
施設が色々あるということは、それぞれ別の目的があり、対象も別ということを意味します。

分類ごとに、「何を目的とした施設なのか?」をまずは理解しましょう。
その上で、「児童福祉法」の定義をもとに、イメージをふくらませてしっかりと理解しておきましょう。

イメージをふくらませるために役に立つ資料
「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」
「児童養護施設入所児童等調査結果(平成30年2月1日現在)」
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なお、幼保連携型認定こども園については、独自の基準が定められていますが、
それは後回しでOKです。
保育士資格と幼稚園教諭免許の両方をもつ「保育教諭」が置かれるということは、押さえておきましょう。

一度に全部覚えるのは大変です。
「今日はこのグループ」
「今日は、『児童発達支援センター』をバッチリ把握!」
というように、小分けにして知識を定着させましょう。

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