社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士の有資格者は、保育士試験で一部科目免除されます

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こんにちは、四谷学院の谷村です。

平成30年試験から「社会福祉士」「介護福祉士」「精神保健福祉士」の3福祉士の有資格者は、保育士試験で一部科目免除されることになりました。

[参考]保育士試験 介護福祉士への優遇措置へ 筆記科目一部免除

免除制度の概要

平成30年前期保育士試験より、3福祉士の資格保有者は、筆記試験での一部科目が免除されます。

該当資格

社会福祉士
介護福祉士
精神保健福祉士

免除科目

  • 社会的養護(※1)
  • 子ども家庭福祉(児童家庭福祉)
  • 社会福祉

※1『教育原理』および『社会的養護』は、各50点満点で、両方で1科目として扱われます。
試験は各30分で行われますが、間に休憩が挟まれ、『社会的養護』の免除者は『教育原理』のみに出席・受験することになります。

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免除申請に必要な書類

出願に必要な書類一式のほかに、いずれかの資格の「登録証のコピー」の提出が必要です。

必要書類に旧姓(旧名)が記載されている場合は、旧姓と現姓の両方が記載されている公印のある戸籍抄本等の原本を提出します。
なお、書類に現姓及び旧姓両方の記載がある場合でも書類の提出が必要です。

早めに出願準備を!

出願の際には、免除申請のためにプラスαで書類を準備する必要があります。
そのため、できるだけ早めに準備をスタートすることをお勧めします。

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