こんにちは、四谷学院の野本です。
平成27年度から「子ども・子育て支援新制度」がはじまりましたね。
新制度ですが、なにが「新しい」のでしょうか。
はじめてこの制度を聞いた方にも、おおまかな内容がわかるように解説してみます。
「子ども・子育て支援新制度」とは?
新制度以前は、小学校に入る前の子どもたちに関する「しくみ」がたくさんありました。たとえば、幼稚園には幼稚園のしくみが、保育所には保育所のしくみがある、といった具合です。
そうした小学校に入る前の子どもたちのための施設や事業、助成金のしくみを、整理整頓しました。
統一にあたってつくられた新しいルールが「子ども・子育て支援法」です。
つまり、「子ども・子育て支援法」という法律によって、既存の法律で定められている施設や事業をうまく活用しなおそう、ということです。
使いやすく整理・整頓したとイメージするとよいでしょう。
就学前の子どもや、保護者による子育てを、都道府県や国がバックアップします。
そして、市町村が中心になって、各地域の実情に応じた計画を立てます。
この全体的な仕組みが、「子ども・子育て支援法」に規定されているというわけですね。
子育て支援の拡充
新制度以前は、子どもを保育する施設の中で「認可施設」は、「認可保育所」だけでした。
たとえば、「定員20人以上」という保育所の最低限の人数を満たさない小規模な保育施設や、自宅で子どもを預かる保育ママなどは、あくまで認可外。
認可を受けると、施設や利用者にメリットがあるのですが、なかなか「認可」は厳しかったんです。
支援新制度がはじまってから、新しい給付制度(施設型給付、地域型保育給付)が創設され、認可施設・事業が増えました。
仕組みの一元化
たとえば・・・
市町村に「この子は保育が必要だね」と認定を受けたら、市町村が窓口となって認可保育所だけでなく、利用できる施設をまとめて案内してくれます。
幼保連携型認定こども園や家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業などなど、この中から利用調整を行います。
そして、利用者は支払い能力に応じて保育料を支払えばOK!という仕組みになったのです。
仕組みが一元化したということがわかりますね。
地域子ども・子育て支援事業という新しい枠組み
「保護者が急に熱を出してしまって、病院に行く間だけでも少し子どもを預かってほしい!」
こんなときに活用できるのが「一時預かり事業」です。
「熱が下がったけど、感染予防でいつもの保育園では預かってもらえない!でもさすがに仕事を休み続けられない・・・」
こんなときに利用できるのが「病児保育事業」です。
ほかにも利用者支援、地域子育て支援拠点、放課後児童クラブなどの「地域子ども・子育て支援事業」が充実しました。
まさに地域で子どもや子育てを支援する事業である
ということを押さえましょう。
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