「子ども家庭福祉」に変更!「児童家庭福祉」科目の試験免除期間はいつまで?

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こんにちは、四谷学院の野本です。

以前、ご紹介した通り、2020年から保育士試験の一部科目名などが変更されます。
https://yotsuyagakuin-tsushin.com/b/2020shiken-kawaru/

変更前に「児童家庭福祉」に合格。変更後に科目免除される?

保育士試験では、合格した科目は3年目の試験まで受験が免除されています。
では、科目名が変わってしまったら…少し不安ですよね。

「児童家庭福祉」科目に合格したけれど、まだ合格していない科目が残っている場合、保育士資格取得のためには、「子ども家庭福祉」科目を再受験する必要があるのでしょうか?

改正前の「児童家庭福祉」に合格している場合、経過措置により改正後の「子ども家庭福祉」が、引き続き免除になります。(例:令和元年に「児童家庭福祉」が合格した場合、令和3年まで「子ども家庭福祉」が免除。ただし、合格科目免除期間延長制度を利用する場合は、最長、令和5年まで免除)
※赤字は引用者保育士養成協議会「一部科目合格による免除の経過措置について」

上記の通り、科目名の変更とは無関係に、これまでと同様に科目免除されます。安心ですね!

指定保育士養成施設での科目履修による免除について

令和4年の保育士試験までは、経過措置により改正前の教科目(旧カリキュラム)の内容にて修得した方で、改正後の教科目(現カリキュラム)の内容を満たしていない場合でも、改正後の試験科目を免除することができます。
該当するのは以下の方たちです。

幼稚園教諭免許状所有者

改正前の試験免除科目が記載された「幼稚園教諭免許所有者保育士試験免除科目専修証明書 」の提出が必要です。

社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士資格所有者

改正前の試験免除科目が記載された「社会福祉士、介護福祉士又は精神保健福祉士保育士試験免除科目専修証明書」の提出が必要です。

※修得した教科目が、改正後の教科目(現カリキュラム)の内容を満たしているかは、卒業もしくは教科目を修得した学校等の養成施設に確認しましょう。

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