こんにちは。四谷学院の野本です。
最近は、保育士試験の事例問題などでも障がいのある子どもやその保護者への対応についてよく問われていますが、特別な配慮を必要としているといわれる子どもが増えております。
というわけで今日は「児童福祉法」に定められる障がい児関連サービスについて整理をします。
目次
「児童福祉法」に定められる障がい児関連サービスとは
児童福祉法では、以下のように定められています。
それぞれ確認していきましょう。
通所か入所か
これだけの支援サービスの形態があるのは、それだけ様々なニーズがあるからですよね。
実際の支援がどういうものかを確認していきましょう。
そのなかでまずは通所か入所かの2パターンに分けて考えるとすっきりすることでしょう。
障害児入所支援
児童福祉法において障害児入所支援に当たるのは、その名前のとおり障害児入所支援施設があります。
これは、福祉型障害児入所支援施設と医療型障害児入所支援施設に分かれます。
福祉型障害児入所施設
その名の通り入所して利用する施設です。
障がい児等に対して保護を行い日常生活の指導や知識技能の付与を行います。
医療型障害児入所施設
上記福祉型で行うことにプラスして、医療機能を備えて治療を行う障害児入所支援施設のことです。
児童福祉法の障害児入所支援としてあげられているのはこの二つです。
ここまではおそらくそんなに迷うことはないと思います。
次はややこしい通所支援について整理をしていきましょう。
障害児通所支援
その名のとおり通って利用する施設です。
通所支援は、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援の5つがあります。それぞれの特徴を見ていきましょう。
児童発達支援
療育の観点から集団療育や個別療育を行う必要があると認められる主に未就学の障がい児に対して、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練を行います。
医療型児童発達支援
先ほどの障害児入所支援施設の福祉型、医療型の違いと同じで、児童発達支援に医療機能がついてくる形で、治療も行います。
放課後等デイサービス
放課後と名の付くとおり、主に幼稚園や大学以外の学校に就学している障がい児に、放課後や夏休みなどの長期休暇中に生活能力向上のために必要な訓練や、社会との交流機会などを提供して放課後の居場所づくりを推進するサービスです。
居宅訪問型児童発達支援
重度の障害があって、通所支援を受けるために外出することが著しく困難な障害児の居宅を報恩して、日常生活の基本的な動作指導、知識技能の付与等を行う事業です。実際に施設に通うわけではないですが通所支援の形態に含まれます。
保育所等訪問支援
保育所等の施設に通う障がい児や、今後利用する予定の障がい児が、集団生活へ適応するための専門的な支援が必要な場合に、訪問支援員が施設を訪問します。それにより、保育所等の安定した利用を促進します。こちらも実際に施設に通うわけではないですが、通所支援の形態に含まれています。
まとめ
ここまでで、「児童福祉法」に規定される障がい児関連施設をご紹介しました。
まとめますね
・医療型障害児入所施設
・医療型児童発達支援
・放課後等デイサービス
・居宅訪問型児童発達支援
・保育所等訪問支援
それぞれどういったところかイメージが付きましたか。
最後に保育所等訪問支援を紹介しましたが、それ以外の支援についても、実際に保育士として働き始めるとこういった機関と連携をとる機会もあるかもしれません。しっかりと知識を定着させておきましょう!
四谷学院では、発達障がいのある子どもたちの支援に当たる支援者向けの資格認定講座を開講しています。保育士試験を通して障がい児支援に興味を持ったという方はぜひチャレンジしてみてください。
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このブログは、四谷学院の保育士講座スタッフが書いています。
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