こんにちは、四谷学院宅建講座の甲斐です。
今回は、民法のマイナー分野のうち「占有の承継と取得時効」について解説します。

宅建合格の鍵?民法のマイナー分野について

所有権の取得時効を確認しよう

取得時効とは、一定の期間が経過することで、所有権などの権利を取得する制度のことです。
取得時効については、以下の2つのパターンによる所有権の取得時効が頻出です。

長期取得時効
20年間継続して、所有の意思をもって、平穏かつ公然と不動産を占有した者は、その占有開始時に悪意または有過失であっても、その所有権を取得する。
短期取得時効
10年間継続して、所有の意思をもって、平穏かつ公然と不動産を占有した者は、その占有開始時に善意かつ無過失であったときは、その所有権を取得する。

占有の承継とはどのような問題なのか

所有権の取得時効に関する応用的事項として、占有の承継という問題があります。
占有の承継とは、所有の意思をもって不動産の占有を開始した者が、取得時効の完成前に、その不動産の占有を他人に譲り渡した(承継した)場合、取得時効がいつ成立するのか、という問題です。

このとき、占有を承継した他人は、(1)前の占有者の占有をあわせて主張することもできますし、(2)自分の占有だけを主張することもできます。
ただし、(1)を選択した場合は、前の占有者の善意・悪意や過失の有無もあわせて引き継ぐことになっています。

以上を前提に、悪意または有過失の占有者から占有を承継した場合と、善意かつ無過失の占有者から占有を承継した場合に分けて、検討してみましょう。

悪意または有過失の占有者から占有を承継した場合

Aは、所有の意思をもって、悪意により甲土地の占有を開始し、平穏かつ公然に8年間継続して占有しました。
その後、BがAから甲土地を譲り受けて、所有の意思をもって、善意かつ無過失により甲土地の占有を開始し、平穏かつ公然に占有を継続しています。

(1)の方法をとると、BはAの悪意を引き継ぐため、あと12年間占有を継続すれば甲土地を時効取得します。
一方、(2)の方法をとると、BはAの悪意を引き継がないとともに善意かつ無過失なので、あと10年間占有を継続すれば甲土地を時効取得します。
したがって、このケースでは、Bは(2)の方法を選択するのが有利です。

善意かつ無過失の占有者から占有を承継した場合

Aは、所有の意思をもって、善意かつ無過失により甲土地の占有を開始し、平穏かつ公然に8年間継続して占有しました。
その後、BがAから甲土地を譲り受けて、所有の意思をもって、悪意により甲土地の占有を開始し、平穏かつ公然に占有を継続しています。

(1)の方法をとると、BはAの善意かつ無過失を引き継ぐため、あと2年間占有を継続すれば甲土地を時効取得します。
一方、(2)の方法をとると、BはAの善意かつ無過失を引き継がないとともに悪意なので、あと20年間占有を継続すれば甲土地を時効取得します。
したがって、このケースでは、Bは(1)の方法を選択するのが圧倒的に有利です。

【令和2年度10月 問10 肢3】
Dが、所有者と称するEから、Eが無権利者であることについて善意無過失で甲土地を買い受け、所有の意思をもって平穏かつ公然に3年間占有した後、甲土地がAの所有であることを知っているFに売却し、Fが所有の意思をもって平穏かつ公然に甲土地を7年間占有した場合、Fは甲土地の所有権を時効取得することができる。
⇒○((1)の方法をとると時効取得できる)

四谷学院オリジナルテキストは、頻出事項を中心に、図表を豊富に用いて、スムーズに理解できるよう工夫を凝らしています。
四谷学院の宅建講座なら、初心者でも一発合格が狙えます!
リベンジ受験の方には、学習状況に応じて丁寧にアドバイスさせていただきます。

詳しくはホームページをご覧ください。
初めての受験の方も、リベンジ受験の方も、55段階学習システムで合格を目指しましょう!