民法のマイナー分野を攻略しよう~債務引受と第三者のためにする契約
公開日:2019/09/18
こんにちは、四谷学院宅建講座の甲斐です。
今回は、2019年度の宅建試験に出題される可能性のある「マイナー分野」のうち、債務引受と第三者のためにする契約について簡単に見ていきましょう。
民法のマイナー分野の攻略については、以下の記事も参考になさってください。
債務引受について確認しよう
債務引受とは、債務がその同一性を保ったまま第三者に移転することです。
このとき、債務者に代わって新たに債務者になる人を引受人といいます。
たとえば、このようなケースを考えましょう。
Cが、「Bの借金は私が支払います」と申し出た。
Cが債務引受を申し出てたことで、新たに債務者になるCが引受人となります。
債務引受の方法としては、免責的債務引受と併存的債務引受の2種類があることを押さえておきましょう。
免責的債務引受は引受人だけが債務を負います
免責的債務引受とは、債務引受によって債務者が債務を免れる(免責される)場合のことです。
免責的債務引受によって、引受人だけが債務を負うことになります。
先ほどの例で説明します。
Cが、「Bの借金は私が支払います」と申し出た。
これが免責的債務引受にあたるとすると、BはAに対して100万円の返済義務を免れるとともに、100 万円の返済義務はCだけが負うことになります。
免責的債務引受は、以下の3つの方法によって行うことができます。
(2) 債務者・引受人間(BC間)で契約した上で、債権者(A)の承諾を得る方法
(3) 債権者・引受人間(AC間)で契約する方法
(3)の方法をとる場合に債務者(B)の承諾は不要であるのがポイントです。
併存的債務引受は債務者と引受人が連帯して債務を負います
併存的債務引受とは、債務引受によって引受人と債務者が(併存して)債務を負担する場合のことです。
このとき、引受人の債務と債務者の債務は、原則として連帯債務の関係に立ちます。
先ほどの例で説明します。
Cが、「Bの借金は私が支払います」と申し出た。
これが併存的債務引受にあたるとすると、BとCが連帯して、Aに対して100万円の返済義務を負うことになります。
免責的債務引受も、併存的債務引受と同様に3つの方法によって行うことができます。
(2) 債務者・引受人間(BC間)で契約した上で、債権者(A)の承諾を得る方法
(3) 債権者・引受人間(AC間)で契約する方法
併存的債務引受と同様に、(3)の方法をとる場合に債務者(B)の承諾が不要であり、引受人とともに債務を負う債務者の意思に反していても構いません。
なお、併存的債務引受における(2)の方法は、民法が規定する第三者のためにする契約に該当すると考えられています。債務者と引受人との間で、債権者(第三者)のために債務引受契約をしているからです。
第三者のためにする契約を押さえておこう
「第三者のためにする契約」とはどんなものでしょうか?
たとえば、AがBに対して100 万円を貸す場合に、AがBからの求めに応じ、貸金をC(第三者)に交付すると約束するような契約を第三者のためにする契約といいます。
Cへの支払いを求めたBを要約者、Bの求めを承諾したAを諾約者、貸金の交付を受領できるCを受益者といいます。
このとき、受益者Cが権利を取得するには、諾約者Aに対する受益の意思表示が必要です。
つまり、CがAに対して「貸金の交付を受ける」と意思表示をした時に、Cは貸金を受け取る権利を取得します。
そして、前述した併存的債務引受における(2)の方法(BC間の契約)では、Aへの債務履行を求めたBが要約者、Bの求めを承諾したCが諾約者、債務履行を受領できるAが受益者となります。
そのため、AがCに対して受益の意思表示(承諾)をした時に、AはCからも債務履行を受ける権利を取得します。
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