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債権法改正のポイント〔第12回〕~売買の改正を押さえよう~

  公開日:2020/08/25

※この記事は約2分で読めます。

こんにちは。四谷学院宅建講座の甲斐です。
債権法改正のポイントの第12回は「売買」を扱います。
売主の担保責任の制度が大きく変わったことが特に重要です。

瑕疵担保責任などを廃止して新しい担保責任の制度を導入しました

債権法改正前は、売主の担保責任として、下表のように、瑕疵担保責任など8つの類型を規定していました。
しかし、債権法改正に伴い、売主の担保責任の多くが契約不適合責任として1つにまとめられました。
宅建試験対策としては、この契約不適合責任を押さえておけばよいでしょう。

契約不適合は目的物などが契約の内容に適合しない場合を指します

契約不適合責任については、契約不適合とは何か?を押さえておくことが重要です。
契約不適合不適合)とは、①引き渡された目的物が種類・品質・数量に関して契約の内容に適合しないものである場合と(562条1項)、②売主が買主に移転した権利が契約の内容に適合しないものである場合(565条)、という2つのことを指す言葉です。
そして、①は「種類の不適合」「品質の不適合」「数量の不適合」のこと、④は「権利の不適合」のことを意味します。

それぞれの具体例については、下表のとおりです。
民法上、種類の不適合と品質の不適合に対しては、同じ条文が適用されますので、両者を区別できるようにする必要はありません。

契約不適合責任は買主に4つの権利を与えています

民法では、契約不適合責任に基づき、買主が売主に対して行使できる権利として、4つの権利を与えています(562条~564条)。
4つの権利とは、履行追完請求権(追完請求権)、代金減額請求権契約解除権損害賠償請求権のことです。
このうち履行追完請求権とは、目的物の修補、代替物の引渡し、不足分の引渡しによる履行の追完を請求できるとする権利です(562条1項)。

そして、4つの権利については、下表のように、帰責事由に応じて権利を行使できるか否かが変わるという点が重要です。
損害賠償請求権だけが異なると押さえておくとよいでしょう。

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