8種制限(自ら売主制限)が適用される場合を押さえよう
公開日:2018/08/17
最終更新日:2019/07/08
こんにちは、四谷学院宅建講座の甲斐です。
宅建業法において、35条書面・37条書面とともに出題が多い事項として8種制限があります。
8種制限は「自ら売主制限」ともいわれるように、宅建業者が自ら売主となる場合に限定した規制です。8種制限が適用される場合を、この記事でしっかり押さえておきましょう。
目次
8種制限として規定されている事項
宅建業法が定めている8種制限は、以下のとおりです。
あくまでも原則ですから、まず原則を押さえた上で、例外を含めて理解を深めておきましょう。
8種制限が適用される場面を押さえよう
8種制限が適用されるのは、宅地又は建物の売買契約の「売主」が宅建業者である場合に限定されています。
そして、売主又は買主が宅建業者であるかどうかは、以下の4つの場面に分けることができます。
どのような場合に8種制限が適用されるか、又は適用されないのかを見ていきましょう。
売主が宅建業者、買主が宅建業者以外の場合
売主が宅建業者であるため、8種制限が適用されます。
売主が宅建業者以外、買主が宅建業者の場合
売主が宅建業者でないため、8種制限が適用されません。
宅建業者でない売主を宅建業者が媒介・代理していても、8種制限は適用されないことに注意しましょう。
売主が宅建業者以外、買主が宅建業者以外の場合
売主が宅建業者でないため、8種制限が適用されません。
同じく宅建業者でない売主を宅建業者が媒介・代理していても、8種制限は適用されないことに注意しましょう。
売主が宅建業者、買主が宅建業者の場合
売主は宅建業者ですが、買主も宅建業者であるため、8種制限が適用されません。
宅建業者相互間の取引には8種制限を適用しないことが、宅建業法78条2項で明記されています。
第33条の2及び第37条の2から第43条までの規定は、宅地建物取引業者相互間の取引については、適用しない。
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