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債権法改正のポイント〔第11回〕~契約解除の改正を押さえよう~

  公開日:2020/07/21

※この記事は約3分で読めます。

こんにちは。四谷学院宅建講座の甲斐です。
債権法改正のポイントの第11回は「契約解除」を扱います。
債務不履行に基づく契約解除の要件が変更されたことが特に重要です。

契約解除の要件として債務者の帰責事由が不要となりました

債権法改正前は、債務不履行に基づく契約解除の要件の一つとして、債務者の帰責事由が必要でした。
債権法改正により、債務不履行に基づく契約解除の要件として債務者の帰責事由が不要であるとしました。
その代わりに、債権者に帰責事由が存在しないことが、債務不履行に基づく契約解除の要件として規定されています(543条)。

この点は、下記の記事において詳しく説明しています。

契約解除の方法を催告による解除・催告によらない解除の2つに整理しました

債権法改正により、債務不履行に基づく契約解除の方法を2つに整理しました。
具体的には、催告による解除(541条)、催告によらない解除(542条)の2つです。
催告による解除についてだけ、不履行が軽微なときは契約解除ができないという制約が規定されたことが注意点です。

民法541条
当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない

さらに、催告によらない解除の方法として、債権法改正前は、契約の全部を解除すること(全部解除)を前提とする規定しか存在しませんでした。
しかし、実務上は契約の一部を解除すること(一部解除)も行われていたことから、債権法改正によって、催告によらない解除の一つとして一部解除に関する規定を設けました(542条2項)。

催告によらない解除ができる場合が細かく規定されました

債権法改正前は、催告によらない解除ができる場合として、履行不能および定期行為の履行遅滞の2つだけを規定していました。
しかし、債権法改正に伴い、下表のように、催告によらない解除ができる場合が細かく規定されました。
債権法改正前でも規定していた履行不能は「全部解除ができる場合の①」に該当し、定期行為の履行遅滞は「全部解除ができる場合の④」に該当します。
債権法改正によって、催告によらない解除ができる場面が広がったということができます。

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