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建物状況調査の重要事項説明に関する宅地建物取引業法改正が施行されました

  公開日:2024/04/12
最終更新日:2024/04/09

※この記事は約3分で読めます。

こんにちは。四谷学院通信講座の甲斐です。
今回は、2024年(令和6年)宅建試験に関係する宅地建物取引業法改正をご紹介します。
重要な改正点は「建物状況調査の重要事項説明」です。

建物状況調査の重要事項説明

既存建物(既存住宅)の建物状況調査に関する重要事項説明について、従来は、既存建物の種類を問わず、過去1年以内に建物状況調査が実施されている場合に、建物状況調査の実施を「有」と説明するものとしていました。
しかし、2024年(令和6年)4月施行の宅地建物取引業法施行規則の改正で、過去1年以内の原則は維持するものの、「鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の共同住宅等」については、例外的に「過去2年以内」としました(宅地建物取引業法施行規則16条の2の2)。

共同住宅等とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則1条4号で規定されている「長屋その他一戸建ての住宅(住宅の用途以外の用途に供する部分を有しないものに限る)以外の住宅」のことを指します。したがって、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の共同住宅等は、主にマンションの各戸のことを指すと考えてよいでしょう。

したがって、「鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の共同住宅等」については、過去2年以内に建物状況調査が実施されている場合に、建物状況調査の実施を「有」と説明しなければなりません。

磁気ディスク等の表現の変更

2023年(令和5年)12月施行の宅地建物取引業法施行規則改正で、従来から使用されていた「磁気ディスク等」という表現が、より抽象的な「電磁的記録媒体」という表現に改められました。
ただし、これは表現を改めるだけで、具体的に指しているものに変更はありません
現在では、FD(フロッピーディスク)、HDD(ハードディスクドライブ)といった磁気ディスク以外の記録媒体が、広く普及していることが理由であると思われます。

磁気ディスク以外の記録媒体として、SSD(ソリッドステートドライブ)、USBメモリ、SDカードなどの商品があります。

例えば、従業者名簿については、所定の事項が「電子計算機に備えられたファイル、電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ、電子計算機、プリンター等の機器により明確に紙面に表示される場合には、当該記録をもって名簿への記載に代えることができる」という表現に改められました(宅地建物取引業法施行規則17条の2第3項)。

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