こんにちは。四谷学院通信講座の甲斐です。
今回は、成年年齢を20歳から18歳へと引き下げる改正、婚姻適齢を男女とも18歳以上にする改正、の2つについて、宅地建物取引業法(宅建業法)への影響もあわせて見ていきます。
成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました
令和4年(2022年)4月1日に、成年年齢(成人年齢)が20歳から18歳へと引き下げられたことに伴い、成年者は18歳以上の者へと変更され、未成年者は18歳未満の者へと変更されました。
したがって、18歳になれば、成年者として、法定代理人(親権者又は未成年後見人)の同意を得ることなく、さまざまな契約を結ぶことができます。
成年年齢の引下げによる宅建業法への影響
成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことは、宅地建物取引業法にも影響を及ぼしています。
その一つが、18歳になれば、成年者として、宅地建物取引業の免許を受けることができるようになったことです。
したがって、宅地建物取引業の免許を付与するか否かを判断する際、18歳以上の者は、自らに欠格事由があるか否かが審査されます。
未成年者が宅地建物取引業の免許を申請したときは、原則として、本人(未成年者)及びその法定代理人に欠格事由があるか否かが審査されます。
しかし、18歳になれば成年者となり、未成年者の法定代理人であった者はその法定代理人ではなくなるので、欠格事由があるか否かの審査の対象は本人だけになります。
もう一つは、18歳になれば、成年者として、宅地建物取引士の登録を受けることができるようになったことに加え、成年者として、専任の宅地建物取引士になることもできるようになったことです。
養親となる者の年齢は20歳以上のままです
成年年齢の引き下げに関連して、民法の規定で注意しておきたいのが、養親となる者の年齢は20歳以上であるという点です。
成年年齢の引き下げ前は「成年に達した者は、養子をすることができる。」でしたが、「二十歳に達した者は、養子をすることができる。」へと変更されたという経緯があります。
これに対し、遺言執行者の欠格事由(遺言執行者となることができない者)は、成年年齢の引き下げによって変更されず、「未成年者」のままです。
したがって、18歳になれば、破産者でない限り遺言執行者となることができます。
これら2つの取扱いの違いは注意が必要です。
婚姻適齢が男女とも18歳以上になりました
令和4年(2022年)4月1日に、女性の婚姻適齢が16歳以上から18歳以上へと引き上げられました。
男性の婚姻適齢は従来から18歳以上なので、この改正により、婚姻適齢が男女とも18歳以上になりました。
そして、婚姻適齢が男女とも18歳以上になったことに伴い、婚姻適齢と成年年齢の下限がともに18歳と同じになります。
これは「未成年者が婚姻することができなくなった」ことを意味します。
そこで、未成年者が婚姻することができるのを前提とした規定である、①未成年者の婚姻についての父母の同意に関する規定、②婚姻による成年擬制に関する規定、の2つが削除(廃止)されました。
成年擬制の削除による宅建業法への影響
成年擬制の削除は、宅地建物取引業法にも影響を及ぼしています。宅地建物取引業の免許、宅地建物取引士の登録、専任の宅地建物取引士に分けて見ていきましょう。
一言でいうと、「成年擬制を前提とする取扱いがなくなった」ということになります。
宅地建物取引業の免許
宅地建物取引業の免許について、未成年者であっても、成年者と同一の行為能力を有するのであれば、自らに欠格事由があるか否かが審査されます(法定代理人に欠格事由があるか否かは審査されません)。
成年擬制の削除前は、この「成年者と同一の行為能力を有する未成年者」に該当するのは、①法定代理人から営業の許可を得た未成年者、②婚姻した未成年者(成年擬制)、という2つのパターンでした。
しかし、成年擬制の削除により、①のパターンだけになりました。
宅地建物取引士の登録
宅地建物取引士の登録において、未成年者であっても、成年者と同一の行為能力を有するのであれば、宅地建物取引士の登録を受けることができます。
宅地建物取引業の免許と同様、成年擬制の削除前は、この「成年者と同一の行為能力を有する未成年者」に該当するのは、①法定代理人から営業の許可を得た未成年者、②婚姻した未成年者(成年擬制)、という2つのパターンでした。
しかし、成年擬制の削除により、①のパターンだけになりました。
専任の宅地建物取引士
成年擬制の削除前は、婚姻した未成年者であれば、成年者とみなされる結果、専任の宅地建物取引士となることができました。
しかし、成年擬制の削除により、この取扱いもなくなりました。
もっとも、前述したように、18歳になれば、成年者となりますので、専任の宅地建物取引士となることができます。
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