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民法のマイナー分野を攻略しよう~期間の計算はどのように行うか

  公開日:2019/05/17
最終更新日:2024/02/28

※この記事は約3分で読めます。

こんにちは、四谷学院宅建講座の甲斐です。

今回は、宅建試験に出題される可能性のある「マイナー分野」のうちの、期間の計算について簡単に見ていきましょう。

期間とは時間的な隔たりのこと

期間とは、ある時点から別の時点までの時間的な隔たり(距離の度合い)のことです。
たとえば、「6月1 日から6月30日まで」という期間は、「6月1日」から「6月30日」までの時間的な隔たりを表しています。

期間の計算については、期間の計算を開始する時点である起算点と、期間の計算を終了する時点である満了点がいつになるのかが重要です。
起算点と満了点を決める方法は、期間が1日未満を単位とするか、それとも1日以上を単位とするかで異なります。

1日未満の単位による期間の計算方法は即時起算

時・分・秒といった時間、つまり1 日未満の単位による場合は、すぐに期間の計算を開始するのが原則です(民法139 条)。
これを即時起算といいます。

たとえば、6月1日午後6時に「今から30 時間以内に1万円を支払う」と約束をした場合には、「時間」によって期間を定めています。
したがって、6月1日午後6時が起算点となり、この時点から期間の計算を開始します。

そして、「30時間」という期間が経過する6月2日午後12時が満了点となり、この時点で期間の計算を終了します。

1日以上の単位による期間の計算方法は初日不算入

日・週・月・年のように、期間が1 日以上の単位による場合には、期間が午前0 時から開始する場合を除いて、初日は期間に算入しません(民法140 条)。
これを初日不算入といいます。

そして、1 日以上の単位で期間を定めた場合には、その期間の末日の終了時(末日の午後12 時)が満了点になるのが原則です(民法141 条)。

たとえば、6月1日午後6時に「今から1日以内に1万円を支払う」と約束をした場合には、「日」によって期間を定めています。
したがって、6月1日は期間に算入しませんので、6月2日午前0時が起算点となり、この時点から期間の計算を開始します。
そして、「1日」という期間が経過する6月2日午後12時が満了点となり、この時点で期間の計算を終了します。

例外1:期間の末日が国民の祝日・休日の場合

期間が1 日以上の単位による場合、満了点の例外があります。
期間の末日が国民の祝日または休日にあたり、その日に取引をしない慣習がある場合には、その国民の祝日または休日の翌日の終了時が満了点になります(民法142 条)。

例外2:初日を算入する場合

たとえば、A所有のアパートの一室をB が賃借するという借家契約が、令和元年5月31日に成立したとします。
このとき、借家契約の期間を「令和元年6月1日から2 年間」と定めたときは、初日(令和元年6 月1 日)が午前0 時に始まります。
したがって、例外的に初日を算入することになりますので、この期間の起算点は、令和元年6月1日午前0時となります。
そして、この期間の満了点は、令和3年5月31日の終了時(令和3年5月31日午後12時)となります。

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