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押印の省略や書面の電子化に関する宅地建物取引業法改正が施行されました

  公開日:2022/05/24
最終更新日:2022/09/09

※この記事は約3分で読めます。

こんにちは。四谷学院通信講座の甲斐です。
本年(令和4年)5月18日に宅地建物取引業法が改正され、押印の省略や書面の電子化が認められました。

ただし、本年度(令和4年度)の宅建試験は、令和4年(2022年)4月1日の時点で施行済みの法令から出題されることから、今回の宅建業法改正は出題範囲外です

もっとも、施行前の内容をあえて出題することは考えにくいですから、押印の省略や書面の電子化に直接関連する内容は出題されないと思われます。
したがって、簡潔に今回の宅建業法改正を確認しておきましょう。

35条書面及び37条書面の押印の省略

今回の宅建業法改正では、35条書面及び37条書面について、宅地建物取引士による押印を不要として、その記名だけでよいことにしました。

これに対し、媒介書面(34条の2書面)への宅地建物取引業者の記名押印(宅建業法34条の2第1項)は、今回の宅建業法改正では変更されていないため、今まで通り、媒介書面には宅地建物取引業者の記名と押印の双方が必要です。

媒介書面、35条書面、37条書面などの電子化

今回の宅建業法改正では、宅地建物取引業者が、媒介書面、指定流通機構への登録を証する書面、35条書面37条書面について、書面を交付する(引き渡す)代わりに電磁的方法によって提供することを認めました。
電磁的方法による提供をもって、宅地建物取引業者が書面を交付した(引き渡した)とみなされます

ただし、電磁的方法による提供をするには、その提供先になる相手方の承諾が必要です(以下に掲載した条文の緑枠の文字が「提供先になる相手方」に該当します)。

以下に掲載した条文を丸暗記する必要はありません。電磁的方法による提供は、宅地建物取引業者だけの判断で行ってはならず、提供先になる相手方の承諾が必要というのがポイントです。
また、細かい事項になりますが、宅地建物取引業法34条の3では、「前条の規定は、宅地建物取引業者に宅地又は建物の売買又は交換の代理を依頼する契約について準用する。」と規定されていますので、代理書面についても、媒介書面と同様に電子化されます。

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