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きちんと区別しよう!売買・交換・貸借の区別

  公開日:2017/11/27
最終更新日:2024/02/28

※この記事は約4分で読めます。

こんにちは、四谷学院宅建講座の甲斐です。

宅地建物取引業法(宅建業法)の勉強をしていく中で、頻繁に登場するのが、
「売買」「交換」「貸借」という3つの契約です。

これらは権利関係(民法)で学習する内容ですが、
それより先に「宅建業法」を勉強するケースが多いです。

いきなり「売買」「交換」「貸借」が出てきても、よくわからない!

というのが正直なところでしょう。

そこで、この記事では「売買」「交換」「貸借」の区別を簡単に見ていきます。

売買と交換は相手に渡すもので区別される

「売買」とは、
相手にお金を渡すことで、相手から不動産などのモノを取得することです。

「交換」とは、
相手にモノを渡すことで、相手からほかのモノを取得することです。
いわゆる物々交換のことです。

まずこの2つは大丈夫ですね?

「売買」は、不動産取引はもちろん、日常生活でもありますね。
しかし、交換が利用されるケースは少ないかもしれません。

たとえば、Aさんが使わない自分の土地を誰かに渡したい、と考えていたとします。
このとき、Bさんが「私、その土地が欲しい!」と名乗りを上げたとしましょう。

(1)Bさんは、Aさんに「1,000万円を支払う」ことで、Aさんから土地を取得しました。
これは「売買」です。

(2)Bさんは、Aさんに「1,000万円相当の宝石を渡す」ことで、Aさんから土地を取得しました。
これは「交換」です。

まとめてみましょう。
BさんがAさんに渡すものが「お金」のときは売買で、「モノ」(今回は、宝石)のときは交換である
ということになりますね。

売買においては、土地などの物を渡すAさんのことを「売主」、お金を渡すBさんのことを「買主」といいます。
覚えておきましょう。

貸借には、賃貸借と使用貸借がある

貸借とは、一言でいうと「物の貸し借り」のことです。
そのまま、言葉の通りです。

貸借には「賃貸借」「使用貸借」という2つの場合があります。

賃貸借

「賃貸借」とは、物の貸し借りに「お金が発生する場合」です。
賃貸借で発生するお金を「賃料」といいます。

使用貸借

「使用貸借」とは、物の貸し借りに「お金が発生しない場合」です。
無償で物を貸すことですね。

不動産取引における貸借の多くは賃貸借です。
使用貸借が利用されるケースは少ないです。

たとえば・・・

Aさんが使わない自分の土地を誰かに貸したい、と考えていたとします。
このとき、Bさんが「私、その土地が借りたい!」と名乗りを上げたとしましょう。

(1)BさんがAさんから「月額10万円」で土地を借りました。
これは、「賃貸借」です。

(2)BさんがAさんから「無償」で土地を借りました。
これは、「使用貸借」です。

タダで借りるなんて・・AさんとBさんにどんな関係を想像しますか??

貸借の当事者の呼び方には色々ある

さてさて・・

最後に、貸借おける「物を貸す側の人」と「物を借りる側の人」の呼び名を解説しましょう。
実は、色々な呼び方があるんです!

たとえば、先ほどの「BさんがAさんから月額10万円で土地を借りる」というケース。
Aさんが土地を貸す側の人、Bさんが土地を借りる側の人にあたります。

そして、土地の「賃貸借」のケースですから、Aさんは賃貸人、Bさんは賃借人と呼ぶことになります。

貸借の当事者の呼び方は、すぐに覚えるのも大変です。
宅建試験の勉強をしていく過程で、少しずつ慣れていきましょう。

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