こんにちは。四谷学院宅建講座の甲斐です。

債権法改正のポイントの第5回は、「多数当事者の債権債務」を扱います。

特に不可分債権・債務と連帯債権・債務について見ていきましょう。

不可分債権・債務の定義が変わりました

不可分債権・債務の定義として、従来は「性質上の不可分」および「当事者の意思表示による不可分」の2つが含まれていました。
しかし、債権法改正によって、不可分債権・債務に含まれるのは「性質上の不可分」だけとなりました。

したがって、不可分債権・債務の定義は、次のようになります。

そして、従来は不可分債権・債務に含まれていた「当事者の意思表示による不可分」は、連帯債権・債務として扱われることになった、と考えてよいでしょう。

連帯債権が新設されました

連帯債権は債権法改正で新設された制度です(432条~435条の2)。
上記のように、従来は不可分債権であった「当事者の意思表示による不可分」などが、債権法改正に伴って連帯債権として扱われることになった、と考えておいてよいでしょう。

債権法改正に伴い、連帯債権・債務の定義は、次のようになっています。

連帯債務は「絶対的効力の事由が少なくなった」

従来は、連帯債務の絶対的効力(絶対効)の事由は、以下の図のように6つ存在していました。
しかし、債権法改正に伴い、①履行の請求、④免除、⑥時効の完成 の3つの事由が相対的効力(相対効)へと変更されました。

特に履行の請求が相対的効力へと変更されたことで、連帯債務者の1人に対して債務の履行を請求しても、他の連帯債務者に対しては、裁判上の請求等による時効の完成猶予・更新(147条)または催告による時効の完成猶予(150条)が及ばないことがポイントです。

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