民法改正の施行日が決まりました
公開日:2017/12/21
最終更新日:2019/05/24
こんにちは、四谷学院宅建講座の春野です。
2017年12月中旬、民法改正の施行日が2020年4月1日になることが、法務省より発表されました。
参考
法務省「民法の一部を改正する法律(債権法改正)について」
先日、当ブログでも宅建試験における民法改正の影響などについてお伝えしました。
今回は、さらに具体的に、民法改正の宅建試験への影響をお伝えします。
民法改正の宅建試験への影響
宅建試験は「その年の4月1日に施行されている法令」に基づいて出題されます。
したがって、施行日に変更が生じない限り、宅建試験で出題される民法の範囲は、次のようになると考えられます。
2018年度、2019年度の宅建試験
まだ民法改正が施行されていませんので、現行民法から出題されます。
つまり、民法改正前の現在施行されている民法から出題されます。
2020年度以降の宅建試験
基準日である4月1日に民法改正が施行されますので、改正後の民法から出題されます。
つまり、民法改正による改正後の内容から出題されます。
最新情報は当ブログでもお知らせしていきます!
ぜひチェックしてくださいね。
初めての受験の方も、リベンジ受験の方も55段階学習システム(r)で合格を目指す!
四谷学院 宅建講座
このブログは、四谷学院のスタッフが書いています。
四谷学院は通信講座ですが、あなた専門のサポートスタッフ『担任の先生』がつくようになっています。それが、私たちです。宅建試験についての専門知識はもちろん、どうしたら迷いなく勉強できるか日々考えているプロフェッショナル集団です。
前の記事 » 宅建リベンジを目指すあなたへ 来年試験に向けてスタートダッシュ!
次の記事 » 宅建試験の合格率