本記事は、平成30年度(2018年度)宅建試験の終了後、次年度の受験に向けて公開した記事の内容を、年度を問わず当てはまるように補足などを行っています。

こんにちは、四谷学院宅建講座の甲斐です。
平成30年度(2018年度)宅建試験が終了しました。
受験された皆様、本当にお疲れさまでした。

解答速報をチェックして、宅地建物取引士の登録に向けて準備を始めている方もいるでしょう。
その一方で、今回は思うような結果を出すことができず、来年の宅建試験の合格に向けて再スタートをする方もいらしゃると思います。
また、これから次の宅建試験の初受験に向けてスタートしようという方もいらっしゃるでしょう。

今から再スタートをしたり学習を開始したりするあなた!
ぜひ 「民法」から学習する ことをお勧めします。

なぜ民法からスタートするのがいいのか?

宅建業法や法令上の制限に関する法律など、他の法律と比較したときに、民法は学習すべき範囲がとても広いのが特徴です。
そのため、民法の学習には時間を要することから、宅建試験の受験生は民法に苦手意識をもっていることが多い分野です。
とすれば、民法で高得点を獲得できるようにするのが、他の受験生と差をつける有効な手段であるといえるでしょう。

次の宅建試験まで時間的余裕のある今は、腰をすえて学習ができますから、時間を要する民法の学習に最適の時期です。
宅建試験の初学者で、今から学習を開始する場合には、民法からじっくり学習するのがおススメです。

しかも、近年の宅建試験では、合格最低点(合否判定基準)が35点を超える年度が多いことをご存知ですか?
そのため、民法での失点を最小限に食い止めることが、宅建試験合格にとってのポイントの一つになります。
合格最低点(合否判定基準)については、下記の記事を併せてご参照ください。

令和7年度宅地建物取引士資格試験(宅建試験)の結果が発表されました

来年の試験では債権法改正からまだ出題されません!

【2026年9月8日更新】
本項目の内容は、すでに債権法改正が施行されており出題範囲に含まれているため、現在は当てはまりません。
平成30年度宅建試験の終了後は「債権法改正が成立していたものの、まだ施行されていない」という状況でした。

平成29年に債権法改正と言われる民法の大改正が成立しました。
債権法改正の施行日は「2020年4月1日」であると決定しています。
したがって、平成31年度宅建試験の法令基準日である「平成31年(2019年)4月1日」の時点では、債権法改正はまだ施行されていません

上記の決定通りに進めば、平成31年度宅建試験は、現在施行されている民法から出題される最後の年度となります。
平成31年度宅建試験は「現在施行されている民法から出題される」ことに注意しましょう。

債権法改正の影響が大きい出題は少ない!?

【2026年9月8日更新】
本項目の内容も、債権法改正が施行されており出題範囲に含まれているため、現在は当てはまりません。

平成30年度宅建試験の「民法」は、債権法改正による影響が大きい項目からの出題を避ける傾向が見られました。
つまり、債権法改正によって制度の内容が大きく変わるところからは、出題が少なくなっているということです。

施行日がさらに近くなる平成31年度宅建試験も、同じような傾向が続くことが予想されます。
以下に掲げる10項目は、債権法改正による影響が特に大きいと考えられますから、民法を学習する際に、学習の優先度を少し落としてもよいでしょう。

債権法改正による影響が特に大きい項目
□債権の消滅時効
□時効の中断・停止
□法定利率
□債権者代位権
□詐害行為取消権
□連帯債務
□危険負担
□債務不履行による契約の解除
□売主の担保責任(瑕疵担保責任など)
□請負人の担保責任

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