こんにちは、四谷学院宅建講座の甲斐です。

今回は、令和4年度(2022年度)宅建試験の合格を目標として、早期から学習を開始する方や再チャレンジをする方に向けた記事です。

以下の内容は、令和3年(2021年)11月頃から令和4年(2022年)2月頃までの間に学習を開始する(再開する)ことを想定しています。

権利関係(特に民法)を最初にじっくりと学習しよう!

試験日まで十分な時間がある状況で学習を開始していますので、最初に時間をかけて権利関係(特に民法)の学習を行うことを強くお勧めします。

民法は範囲が非常に広く、他の科目よりも学習時間を要するからです。
民法を含めた権利関係で安定して得点ができるようになると、宅建試験合格に大きく近づくことができます。

民法の学習については、下記の記事もあわせてご参照ください。

宅建試験合格の秘策!民法の2つのポイント

法改正に対応している教材を使おう!

これから学習を開始する方は、令和4年度宅建試験に対応した教材を手に入れて学習を進めていきましょう
市販の書籍などで学習される方は、令和3年12月頃から、令和4年度宅建試験に向けた書籍が徐々に出版されます。

令和4年度宅建試験に向けた法改正は多くない見込みです

再チャレンジをする方は、令和3年度宅建試験に対応した教材で学習を継続しても、大きな問題は生じないと思われます。
令和4年度宅建試験に影響する法改正は少ないことが見込まれるからです。

そうであっても、法改正がまったくないわけではありませんので、法改正のフォローは忘れずに行いましょう

法改正のフォローはどうする?

法改正については、さまざまな媒体で情報が公開されています。
しかし、「法改正に関する情報を自分で探すのが面倒だ!」という方は、令和4年度宅建試験に向けた教材を手に入れるのが近道ですね。

それでも最新の統計情報は、試験直前期に別途フォローすることが必要です。

四谷学院宅建講座では、最新の法改正情報や統計情報についても、しっかりとフォローを行っています

令和4年度宅建試験に影響する法改正は?

ここでは、令和4年度宅建試験に影響する法改正を2つご紹介します。

それは、①成人になる年齢(成年年齢)が20歳から18歳になること(民法4条)、②婚姻ができる年齢(婚姻適齢)が男女ともに18歳以上になること(民法731条)です。

これらの改正は、令和4年4月1日に施行されますので、令和4年度宅建試験の出題範囲に含まれます

1.成年年齢(成人年齢)が20歳から18歳へ

成年年齢(成人年齢)が20歳から18歳になることに伴い、未成年者=18歳未満の者となります。
したがって、18歳になれば未成年者には該当しませんから、法定代理人(親権者)の同意を得なくても、さまざまな契約を結ぶことができます

なお、養親の年齢は、以下のように改正されますので、養親となることができる者は、今まで通り20歳以上です。

飲酒、喫煙、競馬などは20歳以上のままです!

令和4年4月1日以降も20歳未満の者の飲酒や喫煙は禁止です。同日に法律の名称が次のように変更されます。
●未成年者喫煙禁止法⇒二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律
●未成年者飲酒禁止法⇒二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律

競馬、競輪、オートレース、競艇も20歳未満の者は禁止です。これらは年齢制限に関する規定を「未成年者」から「二十歳未満の者」へと変更して、20歳未満の者の禁止を維持します。

2.婚姻適齢が男女とも18歳以上へ

女性の婚姻適齢が16歳以上から18歳以上へと引き上げられることで、婚姻適齢が男女とも18歳以上になります。
これにより、婚姻適齢と成年年齢の下限がともに18歳と一致しますので、未成年者は婚姻をすることができなくなります

そこで、未成年者の婚姻についての父母の同意に関する規定(旧民法737条)、婚姻による成年擬制に関する規定(旧民法753条)の2つが削除されます。

初めての方も、リベンジの方も、手厚いサポートを受けながら宅建試験の合格を目指しませんか?
最新の法改正情報や統計情報についても、しっかりとフォローします!
四谷学院の宅建講座について詳しくはホームページをご覧ください。