こんにちは、四谷学院宅建講座の甲斐です。
今回は、宅建試験において、期間や面積といった「数」に関する知識で登場する「以上」「以下」「超える」「未満」について、それぞれの意味を確認します。
正確に押さえていないと、思わぬミスをすることもありますので、ぜひ意味の違いを押さえておきましょう。
「以上」「以下」「超える」「未満」は数の基準点を表す
「以上」「以下」「超える」「未満」は、いずれも数の基準点を表している言葉です。
下記のように、それぞれ意味が異なります。
以下:基準点を含み、それより下を表す
超える(超過):基準点を含まず、それより上を表す
未満(満たない):基準点を含まず、それより下を表す
「以上」「以下」を比較してみよう
「100万円以上」は、基準点である100万円を含み、それより上を表します。
「100万円以下」は、基準点である100万円を含み、それより下を表します。
よって、100万円ピッタリは、「100万円以上」にも「100万円以下」にも含まれます。
例えば、民法234条1項では、「建物を築造するには、境界線から50センチメートル以上の距離を保たなければならない。」と規定しています。
よって、建物と境界線との距離を50cmピッタリで保つことは、民法234条1項に違反しません。
50cmピッタリが民法234条1項の「50センチメートル以上」に含まれるからです。
「超える」「未満」を比較してみよう
「100万円を超える」は、基準点である100万円を含まず、それより上を表します。
「100万円未満」は、基準点である100万円を含まず、それより下を表します。
よって、100万円ピッタリは、「100万円を超える」にも「100万円未満」にも含まれません。
例えば、民法235条1項では、「境界線から1メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側を設ける者は、目隠しを付けなければならない。」と規定しています。
よって、境界線から1mピッタリの距離に他人の宅地を見通せる窓を設ける者は、目隠しを付けなくても民法235条1項に違反しません。
1mピッタリが民法235条1項の「1メートル未満」に含まれないからです。
「超えない(超えることができない)」は「以下」とイコール
法律では「超えない(超えることができない)」という表現もよく使われています。
「超えない」というのは、「超える」の正反対の意味ですから、基準点を含み、それより下を表します。
すなわち、「超えない=以下」ということができますね。
よって、100万円ピッタリは、「100万円を超えない」に含まれます。
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