こんにちは、四谷学院宅建講座の甲斐です。
今回は、宅建試験に出題される可能性のあるマイナー分野のうち「不当利得」について簡単に見ていきましょう。

宅建合格の鍵?民法のマイナー分野について

不当利得とは何か?

不当利得とは、法律上の原因がないにもかかわらず、他人の財産又は労務によって利益を受けることです。
そして、不当利得を受けて他人に損失を及ぼした者を受益者といいます。

たとえば、Aが、BのカバンからX銀行の通帳と印鑑を盗み、X銀行のB名義の口座から10万円を引き出したとします。
この場合、「B名義の口座から引き出した10万円」が不当利得、「B」が他人、「A」が受益者に該当します。

返還すべき不当利得の範囲

不当利得があった場合、損失を受けた他人は、不当利得を受けた受益者に対して、不当利得返還請求を行うことができます。
ただし、返還すべき不当利得の範囲は、受益者が善意か悪意かによって異なります。

善意の受益者(民法703条)

利益を受けた時点で不当利得である旨を知らなかった受益者(善意の受益者)は、利益が存在している限度(現存利益)において、自らが受けた利益を返還すれば足ります。
つまり、受益者が他人に返還すべき不当利得の範囲が「利益が存在している限度(現存利益)」となります。

悪意の受益者(民法704条)

利益を受けた時点で不当利得である旨を知っていた受益者(悪意の受益者)は、現存利益があるか否かは関係なく、自らが受けた利益に利息を付けて返還しなければなりません
つまり、受益者が他人に返還すべき不当利得の範囲が「自らが受けた利益+利息(年3%の法定利率による利息、民法404条2項)」となります。
さらに、悪意の受益者は、他人に損害が発生している場合は損害賠償義務も負います。

上記の事例では、受益者Aが悪意であるため、Aは、他人Bに対して「10万円+利息」を返還しなければなりません。

不当利得についての特則

不当利得については、民法で以下のような特則が設けられています。
これらの特則に当てはまると、不当利得返還請求を行うことができなくなります

債務の不存在を知ってした弁済(民法705条)

債務の弁済として給付をした者は、その時に債務の存在しないことを知っていたときは、その給付したものの返還を請求することができません。

期限前の弁済(民法706条)

債務者は、弁済期にない債務の弁済として給付をしたときは、その給付したものの返還を請求することができません。
ただし、債務者が錯誤によってその給付をしたときは、債権者は、これにより得た利益を返還しなければなりません。

他人の債務の弁済(民法707条)

債務者でない者が錯誤により債務の弁済をした場合で、債権者が善意で、証書を滅失させ、証書を損傷し、担保を放棄し、又は時効によりその債権を失ったときは、その弁済をした者は、返還の請求をすることができません。

不法原因給付(民法708条)

不法な原因が受益者についてのみ存在したときを除き、不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができません。

例えば、Aが不倫相手Bに対し、不倫関係の維持を目的として未登記の自己所有建物を贈与して引き渡した場合、その贈与は公序良俗に反して無効です(民法90条)。
したがって、Bが法律上の原因なくA所有の建物を取得しているので、本来であれば、AがBに対して不当利得返還請求として建物の返還を請求できるはずです。
しかし、その贈与は不法原因給付に該当するので、AがBに対して建物の返還を請求できなくなります。

なお、判例によると、既登記不動産は、引渡しだけでは足りず、所有権移転登記もしないと「給付」に該当しませんが(最判昭46.10.28)、未登記不動産は、引渡しだけで「給付」に該当します(最大判昭45.10.21)。

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