こんにちは、四谷学院宅建講座の甲斐です。
今回は、宅建試験に出題される可能性のあるマイナー分野のうち「民法上の住所」について簡単に見ていきましょう。
民法にいう住所はどこか?
住所と言うと、一般的には住民票に記載された所在地のことを指します。
しかし、民法上の住所とは、「各人の生活の本拠」のことを指します(民法22条)。
民法では、住民票の記載や本籍などの形式的基準ではなく、そこで生活しているかどうかという実質的基準により住所を決めているといえます。
住所が知れない場合はどうする?
世の中には住処を転々としており、住所が知れない人(住所が定かでない人)もいます。
民法では、住所が知れない人に関しては、その人の居所(現在いる場所)を住所とみなしています(民法23条1項)。
また、日本に住所を有しない人に関しては、原則として、日本における居所を住所とみなしています(民法23条2項本文)。
民法上の住所が基準となる場合
民法上の住所は、弁済の場所や相続の開始の場所などを決定する基準となります。
弁済の場所
弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない(民法484条1項)。
相続の開始の場所
相続は、被相続人の住所において開始する(民法883条)。
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