こんにちは、四谷学院宅建講座の甲斐です。
先日は、宅地建物取引業法(宅建業法)の勉強をする中で頻繁に登場する「売買」「交換」「貸借」という3つの契約を見ていきました。
もう一つ、宅建業法で頻繁に登場するのが「代理」、「媒介」です。
宅建業法の学習を進める上で重要なポイントになりますので、しっかり押さえておきましょう。
代理(代理契約)と媒介(媒介契約)は、他人から依頼を受けて、売買・交換・貸借の契約の成立に協力することである、という点において共通しています。
このように代理と媒介は似ており、両者の違いはイメージにしくいところですね。
今回は、代理と媒介の違いを簡単に確認していきましょう。
代理と媒介の違いは?
代理と媒介の詳しい内容は、宅建試験の学習をしていく中で、徐々に理解していけば大丈夫です。
代理については、民法で代理に関する一般的な定めがあります。
媒介については、宅建業法で宅建業者が媒介をする際の規制を定めています。
ここでは、代理と媒介に関する「一番の違い」を押さえておきましょう。
それは、代理の場合は代理をする人が契約の当事者となるのに対し、媒介の場合は媒介をする人が契約の当事者とならないという点です。
この代理と媒介の「一番の違い」について、図を見ながら確認していきましょう。
「代理」について確認しよう
代理をする場合は、当事者の一方(依頼者)から依頼を受けて、その人に成り代わって相手方と契約を結ぶという特徴があります。
(当事者双方を代理することは「双方代理」といって、民法の規定により、原則として禁止されています。)
代理において、代理の依頼をした人を「本人」といい、本人から依頼を受けて代理をする人を「代理人」といいます。
下の図を見ると、代理人である宅建業者と相手方との間で「不動産の売買契約」が結ばれていることがわかります。
そして、不動産の売買契約の効果(所有権の移転、売買代金の取得など)は、代理人である宅建業者ではなく、依頼者である本人に帰属します。
「媒介」について確認しよう
媒介をする場合は、双方の当事者を引き合わせて、その当事者双方が契約を結ぶという特徴があります。 (当事者の一方のみを媒介するというケースもありますが、不動産取引の実務上は少ないようです。)
下の図を見ると、宅建業者は2人の依頼者を引き合わせているだけで、依頼者である当事者双方の間で「不動産の売買契約」が結ばれていることがわかります。
媒介は「結婚相談所」をイメージするとわかりやすいかもしれません。
結婚相談所は、結婚をしたい男女を引き合わせるだけで、実際に結婚するのはその男女ですね。
このとき、結婚相談所⇒宅建業者、男女⇒依頼者、結婚⇒不動産の売買契約、に相当します。
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