こんにちは、四谷学院宅建講座の甲斐です。
宅地建物取引業法(宅建業法)の勉強をしていく中で、頻繁に登場するのが、
「売買」「交換」「貸借」という3つの契約です。
これらは権利関係(民法)で学習する内容ですが、
それより先に「宅建業法」を勉強するケースが多いです。
いきなり「売買」「交換」「貸借」が出てきても、よくわからない!
というのが正直なところでしょう。
そこで、この記事では「売買」「交換」「貸借」の区別を簡単に見ていきます。
売買と交換は相手に渡すもので区別される
相手にお金を渡すことで、相手から不動産などのモノを取得することです。
「交換」とは、
相手にモノを渡すことで、相手からほかのモノを取得することです。
いわゆる物々交換のことです。
まずこの2つは大丈夫ですね?
「売買」は、不動産取引はもちろん、日常生活でもありますね。
しかし、交換が利用されるケースは少ないかもしれません。
たとえば、Aさんが使わない自分の土地を誰かに渡したい、と考えていたとします。
このとき、Bさんが「私、その土地が欲しい!」と名乗りを上げたとしましょう。
これは「売買」です。
(2)Bさんは、Aさんに「1,000万円相当の宝石を渡す」ことで、Aさんから土地を取得しました。
これは「交換」です。
まとめてみましょう。
BさんがAさんに渡すものが「お金」のときは売買で、「モノ」(今回は、宝石)のときは交換である
ということになりますね。
売買においては、土地などの物を渡すAさんのことを「売主」、お金を渡すBさんのことを「買主」といいます。
覚えておきましょう。
貸借には、賃貸借と使用貸借がある
貸借とは、一言でいうと「物の貸し借り」のことです。
そのまま、言葉の通りです。
貸借には「賃貸借」「使用貸借」という2つの場合があります。
賃貸借
「賃貸借」とは、物の貸し借りに「お金が発生する場合」です。
賃貸借で発生するお金を「賃料」といいます。
使用貸借
「使用貸借」とは、物の貸し借りに「お金が発生しない場合」です。
無償で物を貸すことですね。
不動産取引における貸借の多くは賃貸借です。
使用貸借が利用されるケースは少ないです。
たとえば・・・
Aさんが使わない自分の土地を誰かに貸したい、と考えていたとします。
このとき、Bさんが「私、その土地が借りたい!」と名乗りを上げたとしましょう。
これは、「賃貸借」です。
(2)BさんがAさんから「無償」で土地を借りました。
これは、「使用貸借」です。
タダで借りるなんて・・AさんとBさんにどんな関係を想像しますか??
貸借の当事者の呼び方には色々ある
さてさて・・
最後に、貸借おける「物を貸す側の人」と「物を借りる側の人」の呼び名を解説しましょう。
実は、色々な呼び方があるんです!
たとえば、先ほどの「BさんがAさんから月額10万円で土地を借りる」というケース。
Aさんが土地を貸す側の人、Bさんが土地を借りる側の人にあたります。
そして、土地の「賃貸借」のケースですから、Aさんは賃貸人、Bさんは賃借人と呼ぶことになります。
貸借の当事者の呼び方は、すぐに覚えるのも大変です。
宅建試験の勉強をしていく過程で、少しずつ慣れていきましょう。
———————
四谷学院の宅建講座
初心者でもストーリー仕立てのアニメでスイスイ進みます。
詳しくは、ホームページをご覧ください。
四谷学院宅建講座ホームページ