こんにちは、四谷学院宅建講座の甲斐です。
今回は、2018年(平成30年)11月現在、来年の宅建試験への出題が見込まれる法改正の概要を見ておきましょう。
ここでは「相続法改正(民法改正)」を取り上げます。
【参考】
法務省「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)」
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html
相続法の改正の3つのポイント
相続法改正の主な改正事項は次の3つです。
(2) 相続された預貯金債権の仮払い制度
(3) 自筆証書遺言の方式緩和
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「自筆証書遺言の方式緩和」は2019年1月施行
このうち「自筆証書遺言の方式緩和」については、すでに2019年(平成31年)1月13日の施行が決定していますので、来年の宅建試験の出題範囲に含まれます!
自筆証書遺言の方式緩和とは、自筆証書遺言に添付する財産目録(相続財産の一覧表)に限り、自書でなくてもよいとしたものです。ただし、財産目録の各ページに署名押印することが条件です。
たとえば、各ページに署名とはんこがあれば、財産目録をパソコンのワープロソフトで作成したり、預金通帳をコピーして添付することが認められます。
「配偶者の居住権を保護する方策」は2020年4月施行
相続法改正では、配偶者の居住権を保護する方策として、配偶者短期居住権および配偶者居住権という2つの権利を創設し、これらの権利に関する条文の施行日は2020年4月1日に決定しました。つまり来年2019年の宅建試験には出題されないことが確定しました。
したがって、配偶者の居住権を保護する方策については、現段階では学習は不要です。
施行時期に注目しよう!
これまで見てきた「自筆証書遺言の方式緩和」「配偶者の居住権を保護する方策」を除いた改正事項の施行日は2019年7月1日であると決定しました。
したがって、「相続された預貯金債権の仮払い制度」などの施行日は2019年7月1日になります。
来年2019年の宅建試験に出題される法令は「2019年4月1日」までに施行されたものですから、これらも来年の宅建試験の出題範囲には含まれないことになります。
したがって、「相続された預貯金債権の仮払い制度」なども、現段階では学習しなくても問題ないでしょう。
四谷学院 宅建講座