こんにちは。四谷学院通信講座の甲斐です。
今回は、2026年度(令和8年度)宅建試験に関係する宅地建物取引業法(宅建業法)改正をご紹介します。

管理業者管理者方式に関する説明が追加された

2026年4月1日施行の宅地建物取引業法施行規則の改正により、下記の項目が区分所有建物の売買・交換における重要事項して追加されました。
貸借においては重要事項に該当しません

当該1棟の建物及びその敷地の管理者等(マンションの管理の適正化の推進に関する法律第2条第4号に規定する管理者等をいう。以下同じ。)が当該1棟の建物の及びその敷地に係る管理組合(同条第3号に規定する管理組合をいう。以下同じ。)から委託を受けて管理事務(同条第6号に規定する管理事務をいう。以下同じ。)を行うマンション管理業者(同条8号に規定するマンション管理業者をいう。以下同じ。)である場合にあつては、その旨

簡潔に言うと、マンションにおいて管理業者管理者方式(マンション管理業者が管理組合の管理者となってマンションの管理を行う方式)を採用している場合に、その旨を説明することを義務付けたものです。

近年、管理組合の運営を担う者のなり手が不足していることを背景として、管理業者管理者方式を採用する管理組合が増えています。
そこで、管理業者管理者方式を採用している場合には、その旨の説明を義務付けることにしました。

管理業者管理者方式に関して説明が望ましい事項

国土交通省が公表している「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」によると、上記の項目について説明を行うにあたっては、マンション管理業者が受託する管理者事務の内容などの管理者受託契約の主たる内容もあわせて説明することが望ましいとしています。

つまり、管理者受託契約の主たる内容は、重要事項には該当しませんが、説明することが望ましい事項という位置付けですね。
なお、管理者受託契約は、管理組合とマンション管理業者との間で締結される契約であり、マンション管理業者が管理者として行う事務の内容について規定するものです。

拘禁刑への一本化

2025年6月1日施行の刑法改正で、罰則のうち懲役と禁錮が廃止され、これら2つが拘禁刑へと一本化されました。
それに伴い、宅地建物取引業法で定める罰則についても、懲役と禁錮が廃止され、これら2つが拘禁刑へと一本化されました。
宅建試験対策としては、懲役や禁錮を拘禁刑に置き換えれば、拘禁刑への一本化に対応することができます。

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