令和元年10月30日付で、不動産適正取引推進機構(試験実施団体)より、台風19号により被災して、令和元年度宅建試験を受験できなかった方について、受験料返還の措置をとることが告知されました。
返還の要件や返還請求書の送付先などについては、不動産適正取引推進機構の下記ページをご参照ください。
●一般財団法人不動産適正取引推進機構「【お知らせ】台風19号に係る宅地建物取引士資格試験受験手数料の返還について」
http://www.retio.or.jp/exam/pdf/henkinannai.pdf
なお、返還請求書の提出期限は「令和2年3月31日」であると告知されています。
返還請求書の提出が難しい場合は、不動産適正取引推進機構の試験部(03-3435-8181)にお問い合わせください。
令和元年度宅建試験を受験できなかった方へ
台風19号の影響のほか、その他の自然災害や、病気・仕事などの事情により、令和元年度宅建試験を受験できなかった方も多いと思われます。
状況が落ち着き、令和2年度宅建試験合格に向けて学習を開始する際は、ぜひ以下の記事をご参照ください。
令和2年度宅建試験においては民法の大改正の内容が出題範囲に含まれるという特殊な事情があります。