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平成30年度宅建試験終了!速報はこう活用せよ

  公開日:2018/10/21
最終更新日:2018/10/25

※この記事は約4分で読めます。

こんにちは、四谷学院宅建講座の甲斐です。
平成30年度宅建試験が終わりました。お疲れ様でした!

ほっと一息ついているころかと思いますが、自己採点はお済みでしょうか?
今回は、解答速報の活用法について解説します。

解答番号が違う!?

宅建試験が終わってから、合格後の事務手続きを進めるため、受験生にしてほしいこと。

それは「自己採点」です。

早いところでは当日に解答速報が発表されます。
とはいえ、速報を出している団体によって解答番号が違うこともあります。

合格推定点が違う!?

宅建試験の合格ラインは一定していません。
合格基準となる得点率はおよそ70%(35点)。
しかし、その年の試験の難易度や受験者の得点分布によって、毎年、わずかですが点数が上下します。

解答速報とともに、合格推定点を公表する団体もありますが、それが絶対的なものでもありません。

速報を見るとしても、解答番号や合格推定点は参考程度としましょう。

速報の活用の仕方

これまで、試験対策を最優先してきたと思います。
正式な発表までに「宅地建物取引士証(取引士証)の交付を受けるために必要な手順」を確認しておきましょう。

事務手続きには、意外に時間がかかってしまうものです。「1日も早く取引士証を手に入れたい!」という場合は、取引士証を手に入れる準備をはじめるかどうか?の判断として「自己採点」をするなど、速報を活用してください。

なお、実務経験の期間によって、取引士証を手に入れるまでの手続きが異なります。

実務経験が2年未満(未経験を含む)の場合

実務経験が2年未満、あるいは未経験の方は、合格後すぐに宅地建物取引士の登録(取引士の登録)などの申請はできません。
取引士の登録などをする前に「登録実務講習」を受講することが必要です。
登録実務講習は数日(原則2日)のスクーリングが行われますから、それを踏まえて受講先を検討しましょう。

登録実務講習とは?

実務経験が2年未満の方が、取引士の登録や取引士証の交付を受けるために受講すべき講習です。

宅地建物取引士の登録をするための「登録実務講習」について

「登録実務講習実施機関一覧」を見て、都合のよい時期に講習をしている機関を確認しましょう。
早い時期の講習はすぐに定員に達する傾向がありますので、早めに調べておくとよいでしょう。

国土交通省「登録実務講習実施機関一覧」
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk3_000068.html

実務経験が2年以上の場合

宅建試験に合格後、すぐに取引士の登録と取引士証の交付が受けられます。
登録実務講習を受講する必要はありません。合格後すぐに取引士の登録と取引士証の交付を受けることができます。

ただし!合格から1年を経過すると、取引士証の交付に「法定講習」の受講が必要となってしまいます。速やかに事務手続きを行いましょう。

取引士の登録と取引士証の交付に向けて、必要な公的書類を取り寄せておくとスムーズです。

必要な公的書類とは?

取引士の登録を受けるには、さまざまな書類が必要ですが、特に「身分証明書」「登記されていないことの証明書」という、ふだんは見慣れない公的書類が必要です。

●身分証明書
破産者でないことや、禁治産者や準禁治産者(現在の成年被後見人や被保佐人に相当)でないことを証明するもの。
住民票のある市区町村ではなく「本籍」のある市区町村に請求して取り寄せます。

●登記されていないことの証明書
成年被後見人や被保佐人でないことを証明するもの。
全国にある法務局に請求して取り寄せが可能。郵送請求の場合は東京法務局に請求して取り寄せます。

宅建試験 解答速報の活用法:まとめ

いかがでしたか?

解答番号や合格推定点は、予備校などの団体が公表する予想です。
あくまでも「予想」ですから、それに振り回され過ぎないでほしいと考えています。
ただ漫然と自己採点をするだけなら、精神衛生上しないほうがいいかもしれません。
「そんなに急いでいない」
「試験が終わって、ちょっとゆっくりしたい」
ということであれば、「正式な通知」を心を穏やかに待つのも1つの方法です。

合格発表は、平成30年12月5日(水)です!

平成30年度宅建試験のスケジュールが公表されました

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