こんにちは、四谷学院宅建講座の春野です。

2017年12月中旬、民法改正の施行日が2020年4月1日になることが、法務省より発表されました。

参考
法務省「民法の一部を改正する法律(債権法改正)について

先日、当ブログでも宅建試験における民法改正の影響などについてお伝えしました。

宅建試験と民法改正

今回は、さらに具体的に、民法改正の宅建試験への影響をお伝えします。

民法改正の宅建試験への影響

宅建試験は「その年の4月1日に施行されている法令」に基づいて出題されます。
したがって、施行日に変更が生じない限り、宅建試験で出題される民法の範囲は、次のようになると考えられます。

2018年度、2019年度の宅建試験

まだ民法改正が施行されていませんので、現行民法から出題されます。
つまり、民法改正前の現在施行されている民法から出題されます。

2020年度以降の宅建試験

基準日である4月1日に民法改正が施行されますので、改正後の民法から出題されます。
つまり、民法改正による改正後の内容から出題されます。

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宅建試験の再スタートは、「民法」から!

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