こんにちは。四谷学院通信講座の甲斐です。
今回は、2026年度(令和8年度)宅建試験に関係する不動産取得税に関する改正をご紹介します。
なお、2026年度の宅建試験では対象外ですが、関連する事項として、固定資産税に関する改正もあわせてご紹介します。
不動産取得税の免税点の引き上げ
令和8年4月1日施行の地方税法改正により、2026年(令和8年)4月1日以降の不動産の取得について、下記のように不動産取得税の免税点が引き上げられました。
土地の取得の免税点
従来は10万円が免税点でしたが、2026年4月1日以降は16万円に引き上げられました。
家屋の新築・増改築の免税点
従来は一戸当たり23万円が免税点でしたが、2026年4月1日以降は一戸当たり66万円に引き上げられました。
上記以外の家屋の取得の免税点
従来は一戸当たり12万円が免税点でしたが、2026年4月1日以降は一戸当たり34万円に引き上げられました。
固定資産税の免税点の引き上げ(令和9年度以降)
令和9年4月1日施行の地方税法改正により、2027年度(令和9年度)以降の年度分について、下記のように固定資産税の免税点が引き上げられることになりました。
したがって、本改正は2026年4月1日時点では施行されていないことから、2026年度宅建試験対策としては現在の固定資産税の免税点を覚えておきましょう。
土地の免税点
2027年度以後も免税点は30万円のまま変わりません。
家屋(建物)の免税点
現在は20万円が免税点ですが、2027年度以降は30万円に引き上げられます。
償却資産の免税点
現在は150万円が免税点ですが、2027年度以降は180万円に引き上げられます。
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