こんにちは、四谷学院通信講座の甲斐です。
今回は、宅地建物取引士の登録などに利用される登記されていないことの証明書についてご紹介します。
登記されていないことの証明書の申請先・申請者
登記されていないことの証明書は、郵送での発行申請は東京法務局宛てに必要書類を郵送します。
窓口での発行申請は、全国の法務局又は地方法務局の本局が取り扱っています(支局・出張所では取り扱っていません)。
現住所がある市区町村ではないことに注意しましょう。
なお、登記されていないことの証明書の発行を申請することができるのは、本人(又はその代理人)、配偶者、4親等内の親族に限定されています。
○登記されていないことの証明申請書
○本人確認書類(ex.運転免許証、マイナンバーカード)のコピー
○宛先(本人の住所・氏名)を明記して切手を貼付した長3サイズの返信用封筒
登記されていないことの証明書によって証明される事項
登記されていないことの証明書を取得すると、主として(1)~(3)の事項を証明することができます。
どの事項について証明したいのかについては、登記されていないことの証明申請書に記載します(該当部分にチェックを入れます)。
東京都で宅地建物取引士の登録を申請するときは、(1)の事項を証明する登記されていないことの証明書が必要です。
(2)成年被後見人、被保佐人、被補助人とする記録がない旨
(3)成年被後見人、被保佐人、被補助人、任意後見契約の本人とする記録がない旨
登記されていないことの証明書を取得する目的
登記されていないことの証明書を取得する目的は、戸籍の身分証明書と同じく、主として資格の欠格事由に該当しないことを証明するためです。
たとえば、宅地建物取引士の登録においては、「心身の故障により宅地建物取引士の事務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定める者」という欠格事由(宅地建物取引業法18条1項12号)に該当しないことを証明するために、登記されていないことの証明書を取得します。
「心身の故障により宅地建物取引士の事務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定める者」とは、具体的には、「精神の機能の障害により宅地建物取引士の事務を適正に行うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」(宅地建物取引業法施行規則14条の2)のことです。
同様に、個人又は法人が宅地建物取引業者の免許を取得する場合も、個人、法人の役員、法人又は個人の政令で定める使用人が、「心身の故障により宅地建物取引業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定める者」という欠格事由(宅地建物取引業法5条1項10号)に該当しないことを証明するために、登記されていないことの証明書を取得します。
「心身の故障により宅地建物取引業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定める者」とは、具体的には、「精神の機能の障害により宅地建物取引業を適正に営むにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」(宅地建物取引業法施行規則3条の2)のことです。
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