こんにちは、四谷学院通信講座の甲斐です。
宅建試験に合格後、宅地建物取引士として活躍をするためには、まず、試験を受けた都道府県に登録をする必要があります。これが宅地建物取引士の登録です。
宅地建物取引士の登録を申請するにあたって必要とされるものは、宅地建物取引業法施行規則14条の3で規定されています。
ここでは、宅地建物取引士の登録を申請するときに用意する必要がある主な書類を見ていきます。
なお、実際に用意する必要がある書類については、あらかじめ登録の申請先となる都道府県に確認をしてください。
●誓約書:欠格事由に該当しない旨の誓約です
●身分証明書:破産者などに該当しないことの証明です
●登記されていないことの証明書:成年被後見人などに該当しないことの証明です
●住民票:現住所の確認です
●合格証書:宅建試験に合格していることの確認です
●登録資格を証明する書類:2年以上の実務経験があることの確認です
●従業者証明書:持っている人のみが提示します
身分証明書(戸籍の身分証明書)
身分証明書は、戸籍に関する証明書の一つであるため、本籍地の市区町村に発行を申請します。
申請すると上記の画像(サンプル)のような書類が発行されます。
身分証明書によって、禁治産者・準禁治産者でないことや、破産者でないことを証明することができます。
なお、破産手続開始の決定を受けても、その後に免責許可決定が確定すれば、破産者でないと証明されます。
禁治産者・準禁治産者は、2000年(平成12年)に成年後見制度が導入される前に使用されていた名称です。禁治産者は現在の成年被後見人に相当し、準禁治産者は現在の被保佐人に相当します。
禁治産者・準禁治産者であることは戸籍に記載されているため、身分証明書によって禁治産者・準禁治産者に該当しない旨を証明することができます。
登記されていないことの証明書
成年被後見人、被保佐人、被補助人、任意後見契約の本人であることは東京法務局に登記されています。
これらに該当しないことを証明する書類が登記されていないことの証明書です。
東京法務局に郵送申請をして取得することができます。
登記されていないことの証明書は、欠格事由の一つである「心身の故障により宅地建物取引士の事務を適正に行うことができない者」に該当しないことを証明する書類です。
なお、登記されていないことの証明書は、主として(1)~(3)のパターンがあり、上記の画像(サンプル)は(1)のパターンです。
例えば、東京都の場合は(1)のパターンを提出することが求められています。
(1)成年被後見人、被保佐人とする記録がない旨の登記されていないことの証明書
(2)成年被後見人、被保佐人、被補助人とする記録がない旨の登記されていないことの証明書
(3)成年被後見人、被保佐人、被補助人、任意後見契約の本人とする記録がない旨の登記されていないことの証明書
例えば、(1)のパターンの申請者が、成年被後見人又は被保佐人のいずれかに該当する場合は、(1)のパターンを発行してもらうことができません。
この場合は、宅地建物取引士の事務を適正に行う能力がある旨を記載した「医師の診断書」を提出が必要となります。医師の診断書に基づき、「心身の故障により宅地建物取引士の事務を適正に行うことができない者」に該当するか否かを、申請先の都道府県が個別に判断しています。
登録資格を証明する書類
登録事務講習の修了者は、講習実施機関が発行した修了証を提出することで、2年以上の実務経験があると扱われます。
なお、東京都の場合は、修了証の有効期間が修了年月日より10年間であり、有効期間を経過した修了証は使えません。
これに対し、2年以上の実務経験がある者で登録事務講習を修了していない者は、書類をもって2年以上の実務経験があるという事実を証明する必要があります。
東京都の場合は、少なくとも(1)~(3)の書類の提出が求められており、いずれも実務経験先(勤務先の会社)に作成してもらう必要があります。
(1)実務経験証明書(東京都が書式を用意しています)
(2)従業者名簿のコピー(実務経験先による原本と相違ない旨を証明する記載等が必要です)
(3)業務内容証明書(東京都が書式を用意しています)
初めての方も、リベンジの方も、手厚いサポートを受けながら宅建試験の合格を目指しませんか?
四谷学院の宅建講座について詳しくはホームページをご覧ください。






