こんにちは、四谷学院宅建講座です。
10月20日(日)に令和元年度(2019年度)宅建試験が終了しました。本当にお疲れさまでした。
令和元年度宅建試験の手ごたえは?
自己採点をして「試験の手ごたえ十分!」という方は、宅建士(宅地建物取引士)の登録などに向けて準備を始めていきましょう。
実務経験2年未満の方が、宅建士の登録前に受講すべき「登録実務講習」については、以下の記事をご参照ください。
満足できる結果を出せなかった場合、2020年度(令和2年度)宅建試験の合格に向けて、再スタートをされる方もいるでしょう。
新たに令和2年度の宅建試験合格に向けて学習に着手される方もいると思います。
もしあなたが、これからスタートするならば・・・次の宅建試験には特殊な事情がありますので、念頭に置いて学習を始めてください。
令和2年度宅建試験の特殊な事情とは?
法律の改訂は毎年ありますので、気を付けるべきことの1つではありますが・・・
特に2020年度の宅建試験は、債権法改正・相続法改正という民法の大改正が出題範囲に含まれるという特殊な事情があります。
大事なことなので2回言います。
次年度の宅建試験対策には特殊な事情があります。
あなたがこれから学習するにあたって「念頭に置いておくとよいであろう」という事項を順番に述べていきます。
しっかりメモを取っておきましょう。
債権法改正・相続法改正
簡単に言うと・・
債権法改正は民法の「総則編」「債権編」の改正のことを指します。そして、相続法改正は、民法の「相続編」の改正のことを指します。
このうち相続法改正は、債権法改正に比べると改正事項がさほど多くないですから、大きな負担はないと考えてよいでしょう。
しかし、債権法改正は、今までの制度のうち約200項目の改正を伴いますので、改正に対応するには大きな負担が発生すると思われます。
○物権編(175条~398条の22):所有権・抵当権など物に対する権利を規定
○債権編(399条~724条の2):契約・不法行為など人に対する権利を規定
○親族編(725条~881条):婚姻・離婚・親子・養子などについて規定
○相続編(882条~1050条):相続分・遺言など相続に関する事項を規定
債権法改正・相続法改正については、以下の法務省のサイトをあわせてご確認ください。
●法務省「民法の一部を改正する法律(債権法改正)について」
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html
●法務省「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)」
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html
最新のテキスト・問題集を使うことが重要性
2020年度の宅建試験対策にあたって、最も注意しなければならないこと。
それは。。。
テキストや問題集などが債権法改正・相続法改正に対応しているのを必ず確認することです。
すでに合格した方から教材を譲ってもらったり、古本やオークションなどでテキスト類を入手されるケースもあるかもしれません。ほかの年なら大丈夫かもしれませんが…
2020年度の宅建試験対策にあたっては、中古のテキスト、問題集、予備校教材で学習するのは絶対に避けてください。
古い知識を学んでしまい、それがあなたの合格を阻むことになりえます。
市販のテキストなどであれば、表紙に「民法改正対応」などと目立つように書かれているはず。記載がない、確認が取れないときは出版社に直接問い合わせてもよいでしょう。そのくらい慎重にそして確実に、最新版で学習をしましょう。
2020年度宅建試験は合格率アップのチャンス!?
債権法改正が成立した2017年度(平成29年度)以降は、申込者数が急増しています。これは民法の大改正が出題範囲となる前に合格するためであると思われます。
今年度(2019年度)の宅建試験の申込者数は276,019人(速報値)で、直近10年間のうち最も多い人数でした。
年度 | 申込者数 |
2015年度 | 243,199人 |
2016年度 | 245,742人
|
2017年度 | 258,511人 ⇒ 2017年5月に債権法改正が成立 |
2018年度 | 265,444人 |
2019年度 | 276,019人(速報値) |
しかし、民法の大改正が出題範囲に含まれる2020年度の宅建試験は、これまでの急増の反動によって、申込者数が減少する可能性があります。
試験実施団体(不動産適正取引推進機構)のデータによると、申込者数が少ないときは合格率が上昇している、という傾向が見られます。(参照:不動産適正取引推進機構「試験実施概況(過去10年間)」)
したがって、申込者数の減少可能性がある2020年度の宅建試験は、合格率が上昇する可能性がある、つまり合格しやすくなる可能性があるということができます。
ぜひ、民法の大改正に臆することなく、宅建試験合格に向けて、再スタートおよび学習の開始をしてください。
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