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法律用語に慣れよう(月単位の表記と善意・悪意)

  公開日:2017/06/29
最終更新日:2024/02/28

※この記事は約2分で読めます。

こんにちは、四谷学院通信講座の甲斐です。

今回は、法律用語についてお話ししたいと思います。

宅建試験の勉強をはじめると、独特な法律用語にビックリすることがありますね。
今回の「法律用語に慣れよう」は、月単位の表記善意・悪意という用語についてです。

月単位の表記

「○月」は「○ヶ月」と同じく月単位の意味です

宅建試験の問題を解いていると、「1月以内」「3月を超えない」という独特な表記が登場します。
「イチガツ以内」「サンガツを超えない」というように、カレンダーの月のことを指しているのではないか? と思うのも無理はありません。

しかし、実際には「1ヶ月以内」「3ヶ月を超えない」という意味で、「1ゲツ以内」「3ゲツを超えない」と読みます。
つまり、「○月」というのは、「○ヶ月」「○箇月」「○か月」「○カ月」といった月単位の期間を指しているのです。

法律では月単位を「○月」と表記します
宅建業法を含むほとんどの法律は、月単位の期間の表記を「○月」としています。
宅建試験で「○月」の表記が登場するのは、法律に合わせているのが理由なのです。
しかし、宅建試験の問題は、月単位の期間の表記が「○月」だったり、「○ヶ月」「○か月」だったりと、実は統一されていません
「○月」「○ヶ月」「○箇月」「○か月」「○カ月」の表記が出てきたら、すべて月単位の期間の表記であると考えて解答していきましょう!

「○月」「○ヶ月」「○箇月」「○か月」「○カ月」の表記は、すべて月単位の期間の表記

「善意」・「悪意」とは

善意・悪意とは何か?
法律用語としての善意・悪意は、「喜んで欲しい」「悪い結果になって欲しい」などの感情をあらわす意味は全く含みません。
善意とは「ある事情を単に知らないこと」悪意とは「ある事情を単に知っていること」を指します。
たとえば、「前項の規定(虚偽の意思表示)による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。」という民法95条2項の規定があります。
これは、「虚偽表示による契約の無効は、その虚偽表示の事情を知らない第三者に対しては主張できない。」ということを定めています。

善意とは「ある事情を単に知らないこと」
悪意とは「ある事情を単に知っていること」

独特な使い方ですが、慣れてしまえば難しいことではありません。
継続した学習によって使いこなすことができるようになりますよ。


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