こんにちは。四谷学院通信講座の甲斐です。
今回も、2025年(令和7年)宅建試験に関係する宅地建物取引業法(宅建業法)改正をご紹介します。
その1については、下記のリンク先から読むことができます。
宅地建物取引士や従業者のプライバシー保護
2025年4月施行の宅建業法改正により、宅地建物取引士や従業者のプライバシーを保護するため、公開や閲覧の対象である宅地建物取引業者名簿(宅建業者名簿)、従業者名簿、標識(宅地建物取引業者票)について、以下のような取扱いの変更が行われました。
宅地建物取引業者名簿
宅地建物取引業者名簿の登載事項から「事務所ごとに置かれる専任の宅地建物取引士の氏名」が削除されました。
なお、改正後においても、事務所ごとに置かれる専任の宅地建物取引士について変更があった場合は、30日以内に免許権者に対して変更の届出が必要です(宅建業法9条1項、4条1項5号)。
なお、改正後においても、事務所ごとに置かれる専任の宅地建物取引士について変更があった場合は、30日以内に免許権者に対して変更の届出が必要です(宅建業法9条1項、4条1項5号)。
従業者名簿
従業者名簿の記載事項から「(従業者の)性別」「(従業者の)生年月日」が削除されました。
標識
標識の表示事項から「置かれている専任の宅地建物取引士の氏名」が削除されました。
その代わりに、事務所に掲げる標識の表示事項に「事務所の代表者氏名」「置かれている専任の宅地建物取引士の数(従業者の数も記載)」が新たに追加されました。
その代わりに、事務所に掲げる標識の表示事項に「事務所の代表者氏名」「置かれている専任の宅地建物取引士の数(従業者の数も記載)」が新たに追加されました。
改正後において事務所や案内所等に掲げる標識
少々細かいところですが、事務所や案内所等に掲げる標識が、今回の改正でどのように変わるのかを見ておきましょう。
事務所に置かれる標識の例
表示事項から「この事務所に置かれる専任の宅地建物取引士の氏名」が削除されました。
これに対し、赤色の部分が新たに追加された表示事項です。
契約等を行う案内所等に置かれる標識の例
表示事項から「この場所に置かれる専任の宅地建物取引士の氏名」が削除されました。
これに対し、新たに追加される表示事項はありません。
契約等を行わない案内所等に置かれる標識の例
表示事項については変更がありません。
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