こんにちは、四谷学院通信講座の甲斐です。

本年度(平成30年度)の宅建試験は「平成30年(2018年)4月1日」の時点で施行されている法令が出題されます。

今回は、本年度の法改正のうち、建物状況調査(インスペクション)とともに、重要な法改正である「田園住居地域」を見ていきます。

平成30年度宅建試験で出題される法改正 ~ 建物状況調査(インスペクション)

田園住居地域とは何か?

平成30年4月1日施行の建築基準法・都市計画法の改正で、用途地域として田園住居地域が追加されました。
田園住居地域の追加によって、用途地域は13種類に増えました。
田園住居地域とは、住居系の用途地域の1つであって、農業の利便の増進を図りつつ、低層住宅の良好な住居の環境を保護することを目的とした地域です。

田園住居地域で建てることができる建築物は?

田園住居地域には、第一種低層住居専用地域で建てることができる建築物に加えて、以下の建築物を建てることができます。

  • (1) 農産物の生産・集荷・処理・貯蔵に供する建築物
  • (2) 農業の生産資材の貯蔵に供する建築物
  • (3) 農業の利便増進に必要な店舗・飲食店等(農産物直売店等)の用途に供する部分の床面積が500平方メートル以内の建築物(2 階以下)
  • (4) 店舗・飲食店等に供する部分の床面積が150平方メートル以内の建築物(2階以下)

近年の宅建試験では、各種の用途地域に建てることができる(建てることができない)建築物について、直接的に出題されることは少なくなっています。
田園住居地域は、住宅地内に農業に関連する建築物を建てることができる、とイメージしておくとよいでしょう。

田園住居地域に対する建築基準法上の規制

第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域と同じく、田園住居地域は「低層住居専用地域」に分類されます。
そのため、容積率、建蔽率(建ぺい率)、建築物の高さ制限、斜線制限、日影規制など、建築基準法上の規制に関しては、原則として、低層住居専用地域に関する規制が及ぶと考えてよいでしょう。

また、田園住居地域内の農地(耕作の目的に供される土地をいう)の区域内において、「土地の形質の変更、建築物の建築その他工作物の建設又は土石その他の政令で定める物件の堆積」を行おうとする者は、原則として、市町村長の許可を受けなければならない、という都市計画法上の規制が設けられました(都市計画法52条1項)。

建ぺい率の表記が「建蔽率」と漢字に!

平成30年4月1日施行の建築基準法改正で、「建ぺい率」の言葉が「建蔽率」と漢字に変更されました。
平成22年に「蔽」が常用漢字に追加されたことが、漢字に変更した理由であると思われます。

宅建試験で「建蔽率」の言葉が使われる可能性がありますので、漢字になったことを覚えておきましょう。

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