こんにちは、四谷学院通信講座です。
令和4年度宅建試験が10月16日(日)に終了しました。
受験された皆様、本当にお疲れさまでした。
合格発表は11月22日(火)の9時30分です。
下記の試験実施団体(不動産適正取引推進機構)のページにおいて、合格者の受験番号が公開されます。
【参照】不動産適正取引推進機構「宅建試験合格発表」
https://www.retio.or.jp/exam/pass/todoufukensentaku.html
実務経験2年未満の場合は登録実務講習の受講を検討しましょう
十分な手ごたえのあった実務経験2年未満の受験者で、1日も早く宅地建物取引士証を手に入れたい場合には、今から登録実務講習の受講を検討することをお勧めします。
登録実務講習については、当講座公式ブログの下記ページにおいて詳しく説明しています。
登録実務講習を実施している機関の一覧は、下記の国土交通省のページで確認することができます。
一覧を見ると「事務所の所在地」が首都圏に偏っていますが、全国各地で登録実務講習を実施している機関もありますので、各機関のサイトにてご確認ください。
【参照】国土交通省「登録実務講習実施機関一覧」
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk3_000068.html
令和5年度宅建試験の合格を目指す受験者に向けて(法改正のあった箇所)
今回は十分な手ごたえを得られず、もしくは諸事情により宅建試験を受験できず、令和5年度宅建試験の合格を目指す受験者に向けて、法改正があった主な箇所をお知らせします。
宅地建物取引業法(宅建業法)及び借地借家法の改正
押印廃止・電子化に関する改正が2022年5月に施行されました。
宅建業法の改正は、主に35条書面及び37条書面の押印廃止・電子化です。
借地借家法の改正は、一般定期借地権及び定期借家権(定期建物賃貸借)の設定契約の電子化です。
下記の当講座公式ブログのページでは、宅建業法の改正について言及しています。
民法及び不動産登記法の改正
共有及び相隣関係などの改正が2023年4月1日に施行されます。
民法の改正は2023年4月1日に施行されますが、不動産登記法の改正のうち2023年4月1日に施行されるのはわずかです。
相続登記の義務化など、不動産登記法の主要な改正は2024年以降に施行されますので、これらを令和5年度宅建試験として押さえておく必要はありません。
【参照】法務省「所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)」
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html
不動産の表示に関する公正競争規約の改正
不動産の表示に関する公正競争規約(同施行規則を含みます)の改正が2022年9月に施行されました。
現在の不動産取引に対応することができるように、細かい点まで改正がなされています。
【参考】不動産公正取引協議会連合会「公正競争規約の紹介」
https://www.rftc.jp/koseikyosokiyaku/
宅地造成等規制法の改正(盛土規制法への改称)
宅地造成等規制法を全面的に改めて、盛土規制法(宅地造成及び特定盛土等規制法)へと改称する旨の改正が2022年5月27日に公布されました(公布日から1年以内に施行)。
ただし、2022年11月4日現在、施行日が明確に決まっていません。
2023年4月1日までに施行されないのであれば、令和5年度宅建試験の出題範囲外となります。
【参照】国土交通省「『宅地造成等規制法の一部を改正する法律』(盛土規制法)が公布されました~危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制します!~」
https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_tobou_tk_000076.html
【2022年2月3日追記】
盛土規制法への改称の施行日が2023年5月26日に決定しましたので、盛土規制法は令和5年度宅建試験の出題範囲外です。これにより、令和5年度宅建試験は宅地造成等規制法が出題範囲内となりました。
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