こんにちは、四谷学院宅建講座の甲斐です。
宅建業法において、35条書面・37条書面とともに出題が多い事項として8種制限があります。
8種制限は「自ら売主制限」とも言われるように、宅建業者が自ら売主となる場合に限定した規制です。
8種制限が適用される場合を、本記事でしっかり押さえていきましょう。
8種制限として規定されている事項
宅建業法が定めている8種制限は、以下のとおりです。
たとえば、手付金等の保全措置が不要な場合などの例外的な場合もありますが、まずは原則を押さえておきましょう。
8種制限が適用される場面を押さえよう
8種制限が適用されるのは、宅地・建物の売買契約の売主が宅建業者である場合に限定されています。
そして、売主又は買主が宅建業者であるかどうかは、以下の4つの場面に分けることができます。
どのような場合に8種制限が適用されるか、又は適用されないのかを見ていきましょう。
売主が宅建業者、買主が宅建業者以外
売主が宅建業者であるため、8種制限が適用されます。
売主が宅建業者以外、買主が宅建業者
売主が宅建業者でないため、8種制限が適用されません。
宅建業者でない売主を宅建業者が媒介・代理していても、8種制限は適用されないことに注意しましょう。
売主が宅建業者以外、買主が宅建業者以外
売主が宅建業者でないため、8種制限が適用されません。
同じく宅建業者でない売主を宅建業者が媒介・代理していても、8種制限は適用されないことに注意しましょう。
売主が宅建業者、買主が宅建業者
売主は宅建業者ですが、買主も宅建業者であるため、8種制限が適用されません。
宅建業者相互間の取引には8種制限を適用しないことが、宅建業法78条2項で明記されています。
第33条の2及び第37条の2から第43条までの規定は、宅地建物取引業者相互間の取引については、適用しない。
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