こんにちは。四谷学院通信講座の甲斐です。
今回以降、3回に分けて、2025年(令和7年)宅建試験に関係する宅地建物取引業法(宅建業法)改正をご紹介します。
都道府県知事の経由事務の廃止
従来、国土交通大臣に対して行う宅建業法に基づく申請・届出は、都道府県知事を経由して行うことになっていました。
これを都道府県知事の経由事務といいます。
しかし、2024年5月施行の宅建業法改正により、都道府県知事の経由事務が廃止され、宅建業法に基づく国土交通大臣に対する申請・届出は、全て国土交通大臣に直接申請・直接届出を行うことになりました。
国土交通大臣に対する直接申請・直接届出になったものは、主として以下の申請・届出です。
●免許証の書換交付申請(宅建業法施行規則4条の2)
●免許換えの申請(宅建業法7条)
●廃業等の届出(宅建業法11条)
●営業保証金を供託した旨の届出(宅建業法25条4項)
●案内所等の届出(宅建業法50条2項)
指定流通機構への登録事項の追加
宅建業者は、依頼者との間で売買又は交換の媒介契約を締結した場合には、その目的物である宅地又は建物の情報を指定流通機構(レインズ)に登録します。
特に依頼者との間で専任媒介契約(専属専任媒介契約を含む)を締結している宅建業者は、宅地又は建物の情報を指定流通機構に登録することが義務付けられています。
(一般媒介契約の場合には、登録するかどうかは任意です。)
2025年1月施行の宅建業法施行規則改正により、指定流通機構に登録しなければならない事項として、「宅地又は建物の取引の申込みの受付に関する状況」が追加されました(宅建業法34条の2第5項、宅建業法施行規則15条の11)。
●宅地又は建物に係る都市計画法その他の法令に基づく制限で主要なもの
●宅地又は建物の取引の申込みの受付に関する状況
●専任媒介契約が宅地又は建物の交換の契約に係るものである場合にあっては、当該宅地又は建物の評価額
●専任媒介契約が専属専任媒介契約である場合にあっては、その旨
売主の媒介業者が、本当は買主が見つかっていないにもかかわらず、指定流通機構に「買受けの申込みがある」という虚偽情報を登録し、その間に買主を見つけ、その買主との間でも媒介契約を締結し、売主・買主間の売買契約を成立させて双方から報酬を得る、という「囲い込み」が行われているようです。
この「囲い込み」を規制するため、「宅地建物の取引の申込みの受付に関する状況」の登録を義務付けました。本当は買主が見つかっていないのに、指定流通機構に「買受けの申込みがある」という虚偽情報を登録することは、監督処分の対象となります。
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