こんにちは。四谷学院通信講座の甲斐です。
今回は、令和6年度(2024年度)宅建試験に関係する建築基準法改正を2つご紹介します。

建築副主事の創設

令和6年4月施行の建築基準法改正により、建築副主事が創設されました。
各地方公共団体で建築主事の人員確保が困難になりつつあることに対応するのが、建築副主事を創設した趣旨とされています。

建築副主事を置くことができるのは、建築主事を置いている地方公共団体です。
建築主事を置いている地方公共団体において、建築副主事を置くかどうかは任意です。

建築副主事の創設に伴い、建築基準法にいう「特定行政庁」とは、建築主事又は建築副主事を置いている地方公共団体の長を指すことになりました(建築基準法2条35号)。

建築副主事は、建築士法3条1項に掲げる大規模建築物以外の建築物についての確認等事務(建築確認、中間検査、工事完了の検査に係る事務)を行うことができます。
すなわち、建築副主事は、小規模の建築物に限り、確認等事務を行うことができるといえます。

防火壁・防火床が不要な部分の新設

令和6年4月施行の建築基準法改正により、特定部分を有する建築物であって、当該特定部分が(1)又は(2)のいずれかに該当し、かつ、当該特定部分の外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火設備を設置した場合には、当該特定部分及び他の部分をそれぞれ別の建築物とみなし、当該特定部分は防火壁又は防火床による区画が不要であるものとしました。

(1)当該特定部分の特定主要構造部を耐火構造(同等の性能を含む)とする
(2)当該特定部分の主要構造部を準耐火構造(同等の性能を含む)とする

この改正により、当該特定部分については、その延べ面積が1,000㎡を超えても、防火壁又は防火床によって有効に区画し、各区画における床面積の合計をそれぞれ1,000㎡以内とする必要がなくなりました。

特定部分とは、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって他の部分と有効に区画されている部分のことです(建築基準法26条2項)。
特定主要構造部とは、主要構造部のうち防火上及び避難上支障がないものとして政令で定める部分以外の部分のことです(建築基準法2条9号の2イ)。

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