こんにちは、四谷学院通信講座の甲斐です。
今回は、宅建試験(宅地建物取引士資格試験)と同じく、不動産に関する資格試験であるマンション管理士試験について簡単にご紹介します。

マンション管理士とは

マンション管理士とは、「マンションの管理の適正化の推進の関する法律」に基づき、マンション管理士の名称を用いて、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者(理事長)やマンションの区分所有者などの相談に応じ、助言や指導などの援助を行うことを業務とする者のことです。
簡潔に述べると、マンション管理に関する相談援助の業務を行うのがマンション管理士です。

マンション管理に関する相談援助の業務は、マンション管理士でなくても行うことができます。しかし、マンション管理士の名称を用いて、マンション管理に関する相談援助の業務を行うことができるのは、マンション管理士の資格を取得している者に限られます。このように、資格を取得している者だけが、特定の名称(肩書き)を名乗って業務を行うことができる、というものを名称独占資格といいます。
一方、資格を取得している者だけが、特定の業務を独占して行うことができる(無資格者は特定の業務を行うことができない)、というものを業務独占資格といいます。弁護士・司法書士・行政書士などは業務独占資格であり、それぞれ独占業務を持っています。

マンション管理士は、弁護士・司法書士・行政書士などと同様、いわゆる独立開業型の資格と言われています。
独立開業型の資格とは、会社の従業員としてではなく、事務所を自ら開設して業務を行うための資格のことです。
この点において、会社の従業員として業務を行う管理業務主任者や宅地建物取引士などとは異なります。

管理業務主任者試験の概要

また、マンション管理士は、業務独占資格である弁護士・司法書士・行政書士などとは異なり、独占業務を持っているわけではありません。
すなわち、マンション管理に関する相談援助の業務を独占しているわけではありません。
したがって、独立開業が軌道に乗るためのハードルが高いと言われることがあります。

マンション管理士試験のスケジュール

マンション管理士試験の例年の主なスケジュールは、下表のようになっています。
スケジュールや受験料などは変更される場合がありますので、定期的に「公益財団法人マンション管理センター」が公表する情報を確認しましょう。
公益財団法人マンション管理センターは、マンション管理士試験の試験実施団体です。

【参照】「公益財団法人マンション管理センター」トップページ
https://www.mankan.or.jp/

宅建試験と大きく異なるのは、申込者が1万5千人弱であることから、試験地が全都道府県に存在せず、大都市圏などに限定されているという点です。
試験前日は会場付近のホテルに宿泊した方がよいケースもあるでしょう。
また、宅建試験から約1か月後にマンション管理士試験が実施されますので、同じ年に双方の試験に合格する方もいます。

マンション管理士試験の出題範囲

マンション管理士試験の出題範囲については、以下の(1)~(4)の項目に分けられています。
管理業務主任者試験の出題範囲との重複が多いことから、マンション管理士試験と管理業務主任者試験の学習を同時に行い、同じ年に双方の資格を取得する方もいます。
また、管理業務主任者試験と同様、区分所有法(建物の区分所有等に関する法律)及び標準管理規約からの出題が多いのが特徴です。
宅建試験の出題範囲と重なる部分もありますが、合格率が10%前後と低く、宅建試験に比べると難しいので、十分な試験対策を行うことが必要といえるでしょう。

マンション管理士試験の出題範囲
(1)マンションの管理に関する法令及び実務に関係すること
(2)管理組合の運営の円滑化に関すること
(3)マンションの建物及び附属施設の構造及び設備に関すること
(4)マンションの管理の適正化の推進に関する法律に関すること

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