こんにちは、四谷学院宅建講座の甲斐です。
2018年に建築基準法改正が成立しましたが、令和元年度の宅建試験に出題される項目について解説します。

2018年9月に施行された改正事項

2018年(平成30年)に成立した建築基準法改正は、一部の改正事項が2018年9月25日に施行されました。
2018年9月に施行された改正事項については、以下の記事をご参照ください。

平成31年度宅建試験に出る!建築基準法改正の概要

これに対し、2018年9月に施行されなかった改正事項は、2019年(令和元年)6月25日に施行されました。
令和元年度宅建試験で出題される法令は「2019年(平成31年)4月1日現在施行されている法令」です。
したがって、2019年(令和元年)6月25日に施行された改正事項は、令和元年度宅建試験の出題範囲外となります。

押さえておきたい建築基準法に関連する改正事項

建築基準法施行令の改正事項ですが、1つ押さえておきたいのが、宅配ボックス設置部分を容積率規制の対象外とするという規制緩和です。

宅配便の再配達を減少させるため、現在、宅配ボックスの設置が進められています。
駅の改札付近や大型店舗などで、宅配ボックスを見かける機会が多くなっていますね。

しかし、宅配ボックスが容積率規制の対象に含まれると、容積率にゆとりがない場合に、その設置を断念せざるを得ません。

そこで、宅配ボックスの設置を促進するため、平成30年の建築基準法施行令改正では、建物用途や設置場所によらず、宅配ボックス設置部分を「一定の範囲内」で容積率規制の対象外とすることにしました。
現在のところ、「一定の範囲内」については、建築物の延べ面積(床面積の合計)の100分の1以内と規定されています。

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