こんにちは。四谷学院通信講座の甲斐です。
今回は、2024年(令和6年)宅建試験に関係する宅地建物取引業法改正をご紹介します。
重要な改正点は「建物状況調査の重要事項説明」です。

建物状況調査の重要事項説明

既存建物(既存住宅)の建物状況調査に関する重要事項説明について、従来は、既存建物の種類を問わず、過去1年以内に建物状況調査が実施されている場合に、建物状況調査の実施を「有」と説明するものとしていました。
しかし、2024年(令和6年)4月施行の宅地建物取引業法施行規則の改正で、過去1年以内の原則は維持するものの、「鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の共同住宅等」については、例外的に「過去2年以内」としました(宅地建物取引業法施行規則16条の2の2)。

共同住宅等とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則1条4号で規定されている「共同住宅、長屋その他一戸建ての住宅(住宅の用途以外の用途に供する部分を有しないものに限る)以外の住宅」のことを指します。したがって、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の共同住宅等は、主にマンションの各戸のことを指すと考えてよいでしょう。

したがって、「鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の共同住宅等」については、過去2年以内に建物状況調査が実施されている場合に、建物状況調査の実施を「有」と説明しなければなりません。

磁気ディスク等の表現の変更

2023年(令和5年)12月施行の宅地建物取引業法施行規則改正で、従来から使用されていた「磁気ディスク等」という表現が、より抽象的な「電磁的記録媒体」という表現に改められました。
ただし、これは表現を改めるだけで、具体的に指しているものに変更はありません
現在では、FD(フロッピーディスク)、HDD(ハードディスクドライブ)といった磁気ディスク以外の記録媒体が、広く普及していることが理由であると思われます。

磁気ディスク以外の記録媒体として、SSD(ソリッドステートドライブ)、USBメモリ、SDカードなどの商品があります。

例えば、従業者名簿については、所定の事項が「電子計算機に備えられたファイル、電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ、電子計算機、プリンター等の機器により明確に紙面に表示される場合には、当該記録をもって名簿への記載に代えることができる」という表現に改められました(宅地建物取引業法施行規則17条の2第3項)。

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