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看護国家試験合格に向けて

看護国試の傾向に注意!合格するには、難しさの質の変化に対応が必要!

近年の看護師国家試験(看護国試)は正答が公表されるようになったことなどから、解答の根拠が曖昧な問題が姿を消し、基本的で根拠が明確な問題が多くなってきています。一見すると以前より簡単になったように思うかもしれませんが、逆に合格の基準点が高くなり、「確実な知識」を身につけなければ合格できない難しさに変わっているのです。
つまり、看護国試に合格するには、基礎をおさえた適切な学習と対策が必要になってきます。

「上辺だけの知識」では合格できない!

看護師国家試験は、選択肢から答えを選ぶ択一式です。過去問題を勉強していると、「選択肢を覚えてしまって正解がわかる」という受験生も出てきます。しかし、それでは類似の問題に対応できません。
第98回からは、確実な知識を問うための改善策として、今までの四肢択一に加え五肢択一や五肢択二などが導入されました。より堅実な学習が必要になってきたといえるでしょう。

「合格する人」はこう勉強している!

看護師国家試験に合格する人は解剖生理学などの基礎医学のポイントをしっかりつかんでいます。この部分を理解できていれば、疾患・治療・看護など互いに関連する知識がすべて整理・理解でき、効率よく対策ができます。逆に根幹となる知識があいまいだと、膨大な知識を暗記によって詰め込むことになり、とても対処できません。「なぜそうなるか」という根拠を押さえていないので、応用が効かないからです。必ず答えの根拠を明らかにし、一つひとつの選択肢について「なぜ間違っているのか」「なぜ正しいのか」を理解するようにしましょう。
また、106回試験は傾向の変化が騒がれましたが、難解な問題自体はいつの年でもあります。大多数の受験生が解ける問題を取りこぼさないことが合格のカギです。テレビやネット等、医療に関する話題には常にアンテナを張り、過去問を中心に「理解」を獲得するような学習を進めていくことが必要です。

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試験は年に1回、マークシートによる四肢択一・五肢択一・五肢択二方式です

出題形式は大部分は解答しやすい択一式です。幅広く基本的な知識を求められる試験です。ただし、油断はできません。前述の通り、合格の基準が高くなり、取りこぼしは許されません。万全の対策をして試験に臨みましょう。

受検資格 (1)文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。以下「指定大学」という。)において看護師になるのに必要な学科を修めて卒業した者(卒業見込みの者を含む。)

(2)文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校(以下「指定学校」という。)において3年以上看護師になるのに必要な学科を修めた者(卒業見込みの者を含む。)

(3)文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、都道府県知事の指定した看護師養成所(以下「指定養成所」という。)を卒業した者(卒業見込みの者を含む。)

(4)免許を得た後3年以上業務に従事している准看護師または学校教育法に基づく高等学校もしくは中等教育学校を卒業している准看護師で、指定大学、指定学校または指定養成所において2年以上修業したもの(修業または卒業見込みの者を含む。)

(5)保健師助産師看護師法第5条に規定する業務に関する外国の学校もしくは養成所を卒業し、または外国において看護師免許に相当する免許を受けた者で、厚生労働大臣が(1)から(3)までに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めたもの
外国で看護師免許を取得している方が、日本でも看護師として就労するために(厚生労働省HP)

(6)経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定に基づき、日本語の語学研修及び看護導入研修を受け、かつ、研修の修了後、病院において看護師の監督の下で国家資格取得を目的として就労している外国人看護師候補者で、厚生労働大臣が(1)から(3)までに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めたもの(見込みの者を含む。)

(7)経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定に基づき、日本語の語学研修及び看護導入研修を受け、かつ、研修の修了後、病院において看護師の監督の下で国家資格取得を目的として就労している外国人看護師候補者で、厚生労働大臣が(1)から(3)までに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めたもの(見込みの者を含む。)

(8)経済上の連携に関する日本国とベトナム社会主義共和国との間の協定及び看護師及び介護福祉士の入国及び一時的な滞在に関する日本国政府とベトナム社会主義共和国政府との間の交換公文に基づき、日本語の語学研修及び看護導入研修を受け、かつ、研修の修了後、病院において看護師の監督の下で国家資格取得を目的として就労している外国人看護師候補者で、厚生労働大臣が(1)から(3)までに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めたもの(見込みの者を含む。)

(9)過去に(6)、(7)または(8)により受験資格を認められた者

(10)保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律(昭和26年法律第147号)附則第8項に規定する者
試験日 毎年2月下旬の日曜日 (第113回試験は2024年2月11日(日))
試験科目 (1)人体の構造と機能  (2)疾病の成り立ちと回復の促進
(3)健康支援と社会保障制度  (4)基礎看護学
(5)成人看護学  (6)老年看護学  (7)小児看護学
(8)母性看護学  (9)精神看護学  (10)在宅看護論及び看護の統合と実践
出題形式・問題数・時間 ・マークシートによる択一方式 (四肢択一、五肢択一、五肢択二)

■午前(2時間40分)  9:50~12:30 
必修問題 25問 /一般問題 65問 / 状況設定問題 30問

■午後(2時間40分) 14:20~17:00
必修問題 25問 /一般問題 65問 / 状況設定問題 30問
配点 必修問題:1問1点×50問=50点
一般問題:1問1点×130問=130点
状況設定問題:1問2点×60問=120点〔合計300点満点〕
出願時期 11月中旬~12月上旬
受検料 5,400円
ホームページ 試験の詳細は、毎年8~9月に厚生労働省から「看護師国家試験の施行」として発表されます。
厚生労働省ホームページ「看護師国家試験の施行」